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2023.1.16
2023.2.16
障害福祉サービスとは?種類・利用者負担・利用の流れを詳しく解説
提供されるサービスは一人ひとりの障害の種類や程度などに応じて、介護支援を受ける「介護給付」と、生活や就労に必要な訓練を受ける「訓練等給付」の2種類に分けられます。
この記事では、そんな障害福祉サービスの種類や利用開始までの流れ、それから、利用者の負担額などについて解説します。
目次
障害福祉サービスとは?
障害福祉サービスとは、障害がある方の日常生活を支えるためのサービスや支援のことです。
2013年に障害者自立支援法を改正する形で制定された、障害者総合支援法に基づいて提供されます。
障害の有無や年齢などに関わらず、平等に暮らせる社会を目指す「ノーマライゼーション」が障害福祉サービスの基本理念です。
提供されるサービスには、利用者本人や家族、居住等の状況に応じて個別に支給される障害福祉サービス以外に、市町村等が実施主体となり地域の特性に合わせて創意工夫される「地域生活支援事業」などがあります。
地域生活支援事業の例
- 移動支援
- 障害がある方が外出しやすくなるよう、移動を支援するサービスです。
障害によって、移動に困難を感じている方を対象としています。
- 地域活動支援センター
- 障害がある方の居場所づくりや生きがいづくりを目的とし、就労支援や趣味活動、地域イベントの参加などを支援する施設です。
地域活動支援センターの中には、障害がある方以外に一般の方が利用できる施設もあります。
- 福祉ホーム
- 住居を必要としている方に、低価格で居室を提供するサービスです。
必要に応じて、身体介護等の日常生活支援も行います。
障害福祉サービスの対象者は?
障害福祉サービスの対象者は、障害者総合支援法第4条における「障害者」です。
- 18歳以上の身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者
- 身体・知的・精神・発達に障害のある18歳未満の障害児
- 障害者総合支援法における難病患者(18歳以上)
障害福祉サービスには介護の支援を受ける「介護給付」、自立訓練や共同生活援助といった訓練等の支援を受ける「訓練等給付」があります。
ただし、障害がある方であれば誰でもサービスが受けられるとは限りません。
なかでも介護給付は、「障害支援区分」によって受けられるサービスが異なるため注意が必要です。
障害支援区分とは、支援の必要度合いを低い順に1〜6段階に分けたもの。
訪問調査や医師の意見書に基づき、市区町村が認定する。
なお、障害支援区分によって利用できるサービスは異なりますが、訓練等給付は原則として区分に関係なく利用可能です。
障害福祉サービスの利用には受給者証が必要
障害がある方が障害福祉サービスを受けるには、市区町村に申請を行い「障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)」を取得する必要があります。
受給者証とは、障害福祉サービスが利用できることを証明するものです。
受給者証には利用できる障害福祉サービスの内容や、支給量(利用可能な日数)が記載されており、サービス利用にかかる費用の一部を行政に負担してもらえます。
ただし、原則として障害福祉サービスを提供する事業所の利用開始が内定していなければ、障害福祉サービスの利用を申請できません。
申請時に、利用したいサービスの内容や利用回数などをまとめた利用計画の提出が必要になるからです。
したがって、受給者証を申請する前の段階で、利用したい事業所を決めておく必要があります。
一方「障害者手帳が取得できなかった人は、受給者証ももらえない?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、受給者証と障害者手帳は全くの別物なので、取得基準も異なります。
障害者手帳が取得できなかったからといって、受給者証が取得できないとは限らないのです。
なお、障害者手帳を持っている方も、福祉サービスを利用する際は受給者証を取得する必要があるので、忘れずに申請しましょう。
65歳以上の人は介護保険サービスが優先される
障害福祉サービスのうち、介護保険と重複するサービスは、原則として介護保険サービスを優先することが、障害者総合支援法第7条によって定められています。
- 障害がある方が65歳を迎えたとき
- 末期がん・関節リウマチ・パーキンソン病関連疾患などを含む16疾病の該当者が40歳を迎えたとき
- 40~64歳の16疾病該当者が、生活保護廃止となったとき
例えば、障害がある方が受ける障害福祉サービスのうち、身体介護や生活介護、ショートステイなどは介護保険と重複するサービスです。
そのため、障害がある方が65歳になったら、障害福祉サービスではなく介護保険サービスを優先することになります。
ただし、以下の場合は例外として障害福祉サービスの利用が可能です。
- 利用する方に合ったサービスが介護保険サービスにはない場合
- 障害福祉サービスの利用を市区町村が認めた場合
- 希望する介護保険サービスが利用できない状況にある場合
障害福祉サービスの種類は?
障害福祉サービスは、介護給付と訓練等給付に分けられます。
それぞれのサービスは、以下のように分類できます。
▼障害福祉サービスの種類
<在宅生活を支援>
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 重度障害者等包括支援
- 短期入所
<外出を支援>
- 同行援護
- 行動援護
<昼間の生活を支援>
- 療養介護
- 生活介護
<住まいの場>
- 施設入所支援
<訓練や就労のためのサービス>
- 自立訓練(機能訓練)
- 自立訓練(生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労定着支援
<居住支援>
- 自立生活援助
- 共同生活援助(障害者グループホーム)
昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)は、組み合わせて利用することが可能です。
また、市区町村がサービスの利用を認める場合は、複数の日中活動サービスを組み合わせて支給認定をもらうこともできます。
介護給付のサービス
介護給付のサービスには、居宅介護や行動援護、ショートステイなど、さまざまな種類があります。
ただし、介護給付は原則として障害支援区分によって利用の可否が定められているため、全てのサービスが利用できるとは限りません。
介護給付のサービスは、利用者一人ひとりの必要度に合わせて、選択できる仕組みとなっています。
ここからは、それぞれのサービスの概要や対象者について解説します。
居宅介護
居宅介護とは、在宅生活を送る上で必要な食事・排泄・入浴等の介助や家事援助などを行うサービスです。
- 障害支援区分が区分1以上に該当する障害者
- 支援の度合いが障害支援区分の区分1以上に相当する18歳未満の障害児
<身体介護を伴う通院等介助の場合>
次の2項目のどちらにも該当する障害者および障害児
- 障害支援区分が区分2以上に該当している
※18歳未満の障害児の場合は支援の度合いが障害支援区分の区分2以上に相当していること - 歩行・移乗・移動・排尿・排便のいずれかに支援が必要な状態と認定されている
重度訪問介護
重度訪問介護とは、常に介護を必要とする重度の肢体不自由、または重度の知的障害・精神障害がある方の食事・排泄・入浴等の介助や家事援助などを行うサービスです。
外出時の支援や入院手続き等、日常生活の見守りなどの支援も含みます。
障害支援区分が区分4以上の障害者で、次の1か2のどちらかに該当する方
1.次の2項目のどちらにも該当する
- 二肢以上に麻痺等がある
- 歩行・移乗・排尿・排便の全てにおいて支援を必要とする
2.障害支援区分の認定調査において、行動関連項目等の合計点数が10点以上
重度障害者等包括支援
重度障害者等包括支援は、常に介護を必要とする方を対象に、居宅介護を筆頭にさまざまなサービスを組み合わせて提供します。
障害支援区分が区分6に該当し、意思疎通に困難を有する障害者で、次の1か2のどちらかに該当する方
1.寝たきりの状態にあり、次のどちらかに該当する
- 人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者
- 最重度知的障害者
2.障害支援区分の認定調査において、行動関連項目等の合計点数が10点以上
短期入所
短期入所(ショートステイ)とは、障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、食事・排泄・入浴等の介助を提供するサービスです。
自宅で介護をする方の疾病や、休息を目的としたレスパイト利用も増えています。
サービス対象者は、障害者支援施設等で実施される福祉型と、病院や介護老人保健施設等で実施される医療型で異なります。
<福祉型のサービス対象者>
- 障害支援区分が区分1以上の障害者
- 区分1以上に該当する障害児
<医療型のサービス対象者>
次のいずれかに該当する方
- 区分6以上で人工呼吸器による呼吸管理を行っている
- 区分5以上で進行性筋萎縮症、または重症心身障害者
- 重症心身障害児
- 遷延性意識障害がある
- 筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患
同行援護
同行援護とは、視覚障害がある方の外出に同行し、必要な支援を行うサービスです。
視覚障害によって移動時に困難が生じる障害者で、以下のどちらにも該当する方
- 「視力障害」「視野障害」「夜盲」のいずれかが1点以上
- 「移動障害」の点数が1点以上
行動援護
行動援護とは、障害によって自己判断力が制限されている障害者や障害児の外出に付き添うサービスです。
外出時の危険回避や、外出に必要な支援などを行います。
1人で行動することが著しく困難な障害者のうち、以下のどちらにも該当する方
- 障害支援区分が区分3以上
- 障害支援区分の認定調査項目において行動関連項目等の合計点数が10点以上
※障害児については、支援の度合いが上記に相当する方
療養介護
療養介護とは、主に日中、医療機関にて機能訓練や看護、介護等を提供するサービスです。
介護に加え、医療的ケアを必要とする方を対象としています。
長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者のうち、次のいずれかに該当する方
1.障害支援区分が区分6で人工呼吸器による呼吸管理が必要な方
2.障害支援区分5以上であり、次のうちいずれかに該当する方
- 重症心身障害者もしくは進行性筋萎縮症患者
- 医療的ケアの判定スコアが16点以上の方
- 障害支援区分の認定調査項目における行動関連項目等の合計点数が10点以上、かつ医療的ケアの判定スコアが8点以上の方
- 遷延性意識障害者で、医療的ケアの判定スコアが8点以上の方
3.市町村が利用を認めた方
生活介護
生活介護とは、施設にて食事・排泄・入浴等の介護を提供するとともに、趣味や生きがいづくりなどに必要な支援を行うサービスです。
常に介護等の支援が必要な障害者のうち、次のそれぞれに該当する方
- 50歳未満:障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上の方
- 50歳以上:障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上の方
- 生活介護と施設入所支援の利用を希望しているが、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低く、市町村が組み合わせの必要性を認めた方
施設入所支援
施設入所支援とは、施設に入所する障害者に対し、主に夜間や休日の食事・排泄・入浴等の介護を提供するサービスです。
生活介護などと併用すれば、1日を通して障害がある方を支えられます。
施設に入所する障害者のうち、次のいずれかに該当する方
- 生活介護を受けている障害支援区分が区分4(50歳以上は区分3)以上の方
- 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援B型の利用者の中で、入所して訓練を受けるべきと認められる方や通所が困難な方
- 特定旧法指定施設に入所している方ややむを得ない事情により通所して介護等を受けることが難しい方のうち、1・2に該当しない方または就労継続支援A型を利用する方
- 障害児施設(指定医療機関を含む)に継続して入所している方
訓練等給付のサービス
訓練等給付は、障害者が日常生活や社会生活を送るために必要な訓練や支援を提供するサービスです。
訓練等給付は、介護給付とは異なり、障害支援区分に関係なく利用することができます。
ここからは、訓練等給付のサービスの概要や対象者について解説します。
自立訓練(機能訓練)
自立訓練(機能訓練)は、障害者が自立した日常生活および社会生活が送れるよう、身体機能の維持・向上のための訓練を提供するサービスです。
施設への通所、もしくは自宅にて理学療法、作業療法など必要なリハビリテーションを行います。
身体機能や生活能力の維持・向上のため支援が必要な障害者
<例>
- 入所施設・病院を退所・退院し、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復のため支援が必要な方
- 特別支援学校を卒業し、身体機能の維持・回復などの訓練が必要な方
自立訓練(生活訓練)
自立訓練(生活訓練)は、障害者が自立した日常生活および社会生活が送れるよう、生活能力の維持・向上のための訓練を提供するサービスです。
通所施設か利用者の自宅で、食事・排泄・入浴等に関する訓練を行います。
生活能力の維持・向上のため支援が必要な障害者
<例>
- 入所施設や病院を退所・退院し、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方
- 特別支援学校を卒業し、生活能力の維持・回復などの訓練が必要な方
就労移行支援
就労移行支援とは、就労を希望し、一般企業等に雇用されることが可能と見込まれる65歳未満の障害者に、就労に必要な訓練や支援を提供するサービスです。
就労を希望する65歳未満の障害者のうち、一般企業等に雇用されることが可能と見込まれる方
<例>
- 就労を希望しているが、単独で就労することが難しい方
- 就労のためにあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許の取得を希望している方
就労継続支援A型
就労継続支援A型とは、一般企業等での就労が難しい障害者を雇用した上で、就労の機会を提供し、必要な訓練を行うサービスです。
一般企業等での就労が困難な障害者のうち、雇用契約を結び継続的に就労することが可能で、サービス利用開始時に65歳未満の方
<例>
- 就労移行支援事業では企業等の雇用が叶わなかった方
- 就職活動をしても雇用に結びつかなかった方
- 企業等を離職した方
就労継続支援B型
就労継続支援B型とは、一般企業等での就労が難しい障害者に、生産活動の機会や就労するために必要な知識・訓練を提供するサービスです。
一般企業等での就労が困難な障害者のうち、就労の機会を通して生産活動の知識や能力の向上・維持を期待できる方
<例>
- 年齢や体力の面で一般企業等から雇用されることが難しくなった方
- 50歳以上の方、または、障害基礎年金1級受給者
- 就労に対し課題があり、就労継続支援B型の利用を希望する方
就労定着支援
就労定着支援とは、一般企業等に雇用された障害者に対し、就労で生じる課題に対応するための支援や助言を行うサービスです。
就労移行支援等を利用して一般企業等に雇用された障害者のうち、就労継続期間が6ヶ月を経過した方
自立生活援助
自立生活援助とは、一人暮らしをする障害者が自立した日常生活を送れるよう、定期的な巡回訪問や通報を受けての随時訪問などを提供するサービスです。
生活上の問題等を把握し、情報の提供や助言なども行います。
障害者支援施設やグループホームなどから一人暮らしに移行した、もしくは同居する家族等の障害や病気により支援が見込めない状況にある障害者
<例>
- 一人暮らしをするなかで理解力や生活力等に不安がある方
- 現在一人暮らしをしているが、支援を必要としている方
- 家族と同居しているが、実質的に一人暮らしと同様の状況にある方
共同生活援助(障害者グループホーム)
共同生活援助(障害者グループホーム)とは、共同生活を営む住居において、主に夜間の食事、排泄、入浴の介護等を提供するサービスです。
障害者総合支援法に定める障害者
※身体障害者は65歳未満、または65歳になる前日までに障害福祉サービスまたはそれに準ずるサービスを利用したことがある方
障害福祉サービスの利用料金は何割負担?
障害福祉サービスは、原則として費用の1割負担で利用可能です。
例えば、1時間1000円のサービスを1時間利用した場合、利用者負担額は100円になります。
これは、障害者総合支援法に基づき、介護給付・訓練等給付が「自立支援給付」の対象であるためです。
自立支援給付とは、障害者が必要とするサービスを適切に受けられるよう、サービス費用の一部を国・都道府県・市区町村が負担する制度のことです。
なお、月ごとの利用者負担は、以下のように世帯の収入に応じて上限額が定められています。
▼月あたりの利用者負担額の上限
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(※1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満※2) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は「一般2」となる |
9,300円 |
一般2 | 上記以外の世帯 | 37,200円 |
※13人世帯で障害者基礎年金1級を受給している場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象。
※2収入がおおむね670万円以下の世帯が対象。
このように負担上限額を設けることで、必要なサービスを必要な分だけ利用できる仕組みになっています。
さらに、生活保護受給世帯および住民税非課税世帯においては、利用者負担はありません。
ただし、利用者負担上限額の対象となるのは、あくまで障害福祉サービスの利用料です。
以下のように、サービスによっては実費がかかることがあります。
- 入所型の施設を利用する場合…家賃、食費、水道光熱費など
- 通所型の施設を利用する場合…昼食代、交通費など
- 医療型の施設を利用する場合…医療費、食事療養費など
障害福祉サービスの利用の流れ
障害福祉サービスの利用を希望する方は、まず申請が必要です。
ここからは、介護給付・訓練等給付それぞれの利用の流れについて解説します。
介護給付の利用の流れ
居宅介護や生活介護といった介護給付は、以下の手順で申請を行います。
1.障害支援区分の認定
介護給付によるサービスの利用を希望する場合は、居住する市区町村窓口に申請し、障害支援区分認定を受けます。
一次審査は、認定調査員による訪問調査の結果と、主治医の意見書などをもとにコンピューター判定されます。
各市区町村の審査会による二次判定では、認定調査員による特記事項なども考慮し、非該当・1~6区分を判定する流れです。
2.サービスの利用意向聴取
申請者がどのような福祉サービスを利用したいか、また、どのようなサービスが必要かを検討するため、利用者本人や家族に聞き取りを行います。
3.サービス利用計画案の作成・提出
利用者本人と家族の意向を踏まえ、サービス利用計画案を作成し、市区町村に提出します。
サービス利用計画案は、指定特定相談支援事業者もしくは申請者自身が作成します。
市区町村が指定する相談支援事業所。
障害福祉サービスに関する相談に対応するほか、障害福祉サービスの利用申請時に必要となるサービス利用計画の作成・モニタリング・見直しを行う。
4.サービス等の利用の支給決定
市区町村は、障害支援区分だけでなく、本人や家族の意向、状況などを踏まえてサービスの支給を決定します。
5.サービス利用計画の作成・提出
指定特定相談支援事業者は、決定事項に基づき、サービス利用計画を作成します。
なお、サービス利用計画は、サービス等利用計画案同様、申請者自身で作成しても問題ありません。
6.サービス等の利用開始
サービス提供事業者と契約を交わし、サービスの利用を開始します。
サービスの内容や利用量等については、随時確認および見直しを行います。
訓練等給付の利用の流れ
就労継続支援(A型・B型)をはじめとする訓練等給付は、以下の流れで申請を行います。
1.サービス利用の相談・申請
訓練等給付によるサービスの利用を希望する場合は、市区町村の窓口もしくは相談支援事業者に相談し、市区町村の窓口に申請します。
2.障害支援区分認定調査
申請者の心身の状況を判定するため、認定調査員が訪問調査を行います。
心身の状況に関する106項目のアセスメント調査のほか、本人・家族・介護者の状況や日中活動の状況、居住環境などについての概況調査も行われます。
介護給付とは異なり、原則として障害支援区分の認定は行いません。
3. サービス利用意向聴取
申請者の能力や適性に応じたサービスを提供するため、申請者がどのようなサービスを利用したいかの聴取や、日中活動や居住環境等についての調査を行います。
4.サービス利用計画案の作成・提出
サービス利用計画案を作成し、市区町村に提出します。
サービス利用計画案は、指定特定相談支援事業者、もしくは申請者自身が作成します。
5.サービス等の暫定支給決定
市区町村は、本人・家族の意向を踏まえ、暫定的にサービスの支給を決定します。
原則として暫定支給決定の対象となるのは以下のサービスです。
- 自立訓練(機能訓練)
- 自立訓練(生活訓練)
- 就労継続支援A型
- 就労移行支援
6.個別支援計画および評価結果の作成・提出
サービス提供事業者は、個別支援計画を作成し、サービスの提供を開始します。
暫定支給決定期間が満了する2週間前までに、個別支援計画に基づく支援実績や評価結果をまとめ、市区町村に提出します。
7.サービスの支給決定
サービスを一定期間利用した結果を踏まえ、正式にサービスの支給が決定します。
8.サービス利用計画の作成・提出
指定特定相談支援事業者は、決定事項に基づき、サービス利用計画を作成します。
なお、サービス利用計画は、サービス利用計画案同様、申請者自身で作成することも可能です。
9.サービス等の利用開始
サービス提供事業者と契約を交わします。
サービスの内容や利用量等については、一定期間ごとに確認および見直しを行います。
障害福祉サービスの開業を検討している方へ
「令和4年版障害者白書」(内閣府)によると、障害者の総数(推定)は964.7万人で、人口の約7.6%に当たります。
障害者数全体だけでなく、在宅または通所の障害者も増加傾向にあり、障害福祉サービス等の予算は2007年から2020年までの13年間でおよそ3倍に増加。
今後も障害福祉サービスのニーズは高い状況が続くと想定されます。
ミライクスは、放課後等デイサービス・就労継続支援B型・共同生活援助(グループホーム)の開業を目指す方の開業支援を行っています。
およそ6ヶ月間の実践的な研修を通し、開業後を見据えた準備をサポートします。
以下の資料では、ミライクス開業だからご提供できる開業コンサルティングを徹底解説!
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