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  • 児童発達支援とは?療育との違いから職種・必要資格まで徹底解説

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2023.5.28

2023.5.29

児童発達支援とは?療育との違いから職種・必要資格まで徹底解説

お絵描きをする子ども
児童発達支援とは、障害のある0〜6歳の子どもについて、その心身の発達を促すサービスをいいます。
サービスの目標は、子どもに日常生活や集団生活に必要な能力を身に付けさせることです。
児童発達支援は、全国の児童発達支援センターや児童発達支援事業所で行われています。
この記事では、児童発達支援の内容、児童発達支援に携わる仕事と必要資格について解説します。

目次

児童発達支援とは?

児童発達支援とは、障害のある子どもを施設に通わせ、その心身の発達を促すサービスのことです。

児童福祉法第6条2の2に定められています。

児童発達支援を通じて子どもが習得を目指すのは、次のような事柄です。

  • 日常生活での基本的な動作
  • 日常生活に必要な知識や技能
  • 集団生活への適応力
  • その他児童の心身の発達に役立つこと

参考: 「児童発達支援ガイドライン」(厚生労働省)

児童発達支援は現在、医療型と福祉型に分けられています。

▼児童発達支援の種類

医療型児童発達支援
(児童福祉法6条の2の2第3項)
肢体不自由な児童を対象とする
福祉型児童発達支援
(同法同条第2項)
肢体不自由以外の児童を対象とする

2022(令和4)年2月時点で、児童発達支援を行う事業所は全国に9,625ヶ所ありますが、このうち医療型は87ヶ所と少なめです。

出典:「障害児通所支援の現状等について」(厚生労働省)

この記事では、福祉型児童発達支援を中心に解説します。

児童発達支援を行う施設

児童発達支援は、次の2施設で行われます。

  • 児童発達支援センター 
  • 児童発達支援事業所

両者の違いは次のとおりです。

▼児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違い

施設 業務内容 運営主体 設置状況
児童発達支援センター ・児童への療育
・家族への支援
・地域への支援
・児童や家族からの相談対応
・児童発達支援事業所などへの助言
・公営36.9%
・私営56.2%
・その他6.9%
737ヶ所
児童発達支援事業所 ・児童への療育
・家族への支援
・公営5.6%
・私営94.4%
7,210ヶ所

※2020(令和2)年10月時点

出典:「令和2年度全国児童発達支援センター実態調査報告」(公益財団法人日本知的障害者福祉協会 児童発達支援部会)

出典:「令和2年社会福祉施設等調査」(厚生労働省)

出典:「障害児通所支援の現状等について」(厚生労働省)

児童発達支援事業所は、児童や家族への支援に専念します。

児童発達支援センターは、児童や家族への支援はもちろん、地域支援も行う施設です。

こうした点で、児童発達支援センターは、地域における児童発達支援の中核的施設といえるでしょう。

両施設とも民間運営が多く、各施設の特色を生かした主体的な取り組みが期待できます。

児童発達支援と放課後等デイサービスの違い

児童発達支援は、放課後等デイサービスと同じ通所型のサービスですが、両者は対象年齢が異なります。

小学校就学の前か後かが両者の分かれ目です。

▼児童発達支援と放課後等デイサービスの対象者

サービス 対象者
児童発達支援 小学校就学前の0歳~6歳の障害児
放課後等デイサービス 小学校・中学校・高校などに通う6歳~18歳の障害児

児童発達支援と療育の違い

「児童発達支援は、療育とは違うもの?」と気になる方もいるでしょう。

児童発達支援は「療育」を出発点とし、その支援対象を拡大・発展させたものといえます。
児童発達支援と療育の関係は、次の図のとおりです。

▼児童発達支援と療育の関係

児童発達支援と療育の関係の画像

参考:『第3回障害児支援の在り方に関する検討会/「主な検討課題」への意見』(厚生労働省)

児童発達支援の対象は?

児童発達支援を受けられるのは、次の2つの要件を満たす児童です。

▼児童発達支援の利用要件

要件1 要件2(aとbのいずれか)
小学校就学前の0歳~6歳の児童 a 障害がある
・身体障害(身体障害者手帳あり)
・知的障害(療育手帳あり)
・精神障害(発達障害を含む。精神障害者保健福祉手帳あり)
b 児童相談所・市町村保健センター・医師などから療育が必要と認められた

bの場合、障害者手帳は必要ありません。

児童発達支援ではどんなことをする?

支援の様子

児童発達支援では、次の3つの支援を行います。

  1. 発達支援
  2. 家族支援
  3. 地域支援

1.発達支援

発達支援とは、障害児が日常生活や社会生活に必要な能力を身に付けるための支援です。

発達支援には、本人支援と移行支援があります。

(1)本人支援

子どもの能力向上を目指す支援で、グループで行う集団方式と、マンツーマンの個別方式とがあります。

「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5領域に対する支援が行われます。

健康・生活

健康な生活を送ることを目標とした取り組みを行います。

▼健康・生活に関する取り組み内容

本人が習得すること ・健康管理の仕方
・規則正しい生活リズム
・上手な食事の仕方
・生活スキル(清潔保持、衣類着脱など)
スタッフが行うこと ・健康状態をチェックして体調変化に対応する
・リハビリテーションを施す

運動・感覚

運動と感覚を向上させることを目標とした取り組みを行います。

▼運動・感覚に関する取り組み内容

本人が習得すること ・姿勢保持や身体の動かし方
・姿勢保持や身体を動かすための補助具の使い方
・移動能力の向上
・五感の活用
・五感補助具の活用(メガネ、補聴器など)
スタッフが行うこと ・過敏あるいは鈍麻(どんま)な感覚に対応できる環境を整える

認知・行動

認知したものを行動につなげるための取り組みを行います。

▼認知・行動に関する取り組み内容

本人が習得すること ・五感で情報を認知する
・認知した情報を行動につなげる
・認知や行動の手掛かりとなる周囲の状況をつかむ
・数量・大小・重さ・色などを理解する
・認知した情報を適切に処理する
スタッフが行うこと ・障害となる行動を予防して適切な行動に導く

言語・コミュニケーション

言語とコミュニケーションを円滑にするための取り組みを行います。

▼言語・コミュニケーションに関する取り組み内容

本人が習得すること ・言葉を覚えて、声に出す
・相手の言葉を理解し、自分の考えを伝える
・指さし・身振り・サインなどが使えるようになる
・文字の読み書き
・コミュニケーション手段を使えるようになる(文字・記号・絵カード・機器・手話・点字など)
スタッフが行うこと

人間関係・社会性

人間関係を通して社会性を育むことを目標とした取り組みを行います。

本人が習得すること ・周囲との安定した関係作り
・相手の行動をマネすることによる関係作り(模倣行動)
・「ごっこ遊び」などを通じて社会意識を育む
・皆で協力し合う「共同遊び」などを通じて他者との関係作りを培う(団子づくり、ままごとなど)
・自分の行動の特徴を知って、気持ちをコントロールする
・集団参加の手順やルールを理解する
スタッフが行うこと

(2)移行支援

本人が地域で生活できるようにする支援です。

移行支援の具体的な内容は次のとおりです。

  • 地域の保育や教育を受けられるようにする
  • 同年代の健常児と仲間になる
  • 障害児を受け入れた保育所や幼稚園への支援を行う

2.家族支援

家族支援とは、障害児を育てる保護者など家族に対する支援をいいます。

家族支援の具体的内容は、次のとおりです。

  • 子どもの心身の状態を家族に正しく認識してもらう
  • 育児の悩みを聞いてアドバイスする
  • 子どものどんな面に目を向けるべきかをアドバイスする
  • 障害児のサークルや支援プログラムへの参加を働きかける

障害児育児に苦労し、悩みを抱えている保護者も少なくありません。

そうした悩みを和らげ、家族が子どもに十分な愛情を注げるようにするのが、家族支援の目的です。

3.地域支援

地域支援とは、障害児が地域社会に参加し、仲間入りするための支援です。

地域支援では、次のような活動を行います。

  • 保育所・医療機関・保健所・児童相談所・児童委員との連携を図る
  • 特定の児童への支援について検討会を開く
  • 障害児が通う保育所などを訪問して健常児と仲良く過ごせるよう支援する(保育所等訪問支援)

地域支援が目指すものは、障害児や家族が孤立することなく、地域の中で仲良くのびのびと生活することです。

児童発達支援の1日の流れ

児童発達支援の1日の流れ(タイムテーブル)に関する国の指針は、次のとおりです。

  • 子どもの生活リズムを大切にし、日常生活動作の習得や、子どもが見通しを持って自発的に活動できるものであること
  • 子どもの障害種別、障害の特性、発達の段階、生活状況や課題等に応じた内容であること

児童発達支援センターや事業所では、こうした指針をふまえ、市区町村から交付される通所受給者証に書かれた「支給量(利用できる日数)」をもとに、タイムテーブルが作られます。

タイムテーブルのパターンはセンターや事業所によりさまざまですが、まとめると次のとおりです。

タイムテーブルのパターン
  • 保育園や幼稚園の後に通う(併用型)
  • 保育園や幼稚園の代わりに通う(通園型)
    • 朝〜夕方(1日型)
    • 午前のみ、または午後のみ(半日型)

▼1日型の児童発達支援事業所のタイムテーブル例

時間 内容
9:30~10:00 自宅から送迎
10:00~10:30 ・健康チェック
・荷物整理
・手洗い
・トイレ
10:30~11:40 ・始まりの会
・水分補給
・療育プログラム/運動/自由遊び
11:40~12:00 昼食準備
12:00~12:30 昼食
12:30~12:40 ・昼食片付け
・歯磨き
・トイレ
12:40~13:50 療育プログラム
13:50~14:00 帰宅の準備
14:00~ 自宅へ送迎

療育プログラムは、児童ごとの「個別支援計画書」に基づいて行われます。

1日型の場合も、上記の例のようにお昼過ぎに降所するところから、夕方まで利用できるところまで、サービスの提供時間はさまざまです。

児童発達支援の利用にかかる費用は?

子どもの保護者が児童発達支援センターや事業所に支払う費用は、実費の1割です(児童福祉法21条の5の3第2項)。

残り9割は、都道府県が4分の1、市町村が4分の3を負担します(児童福祉法51条1号、55条)。

実費の1割に当たる1日の費用は、センターや事業所により多少異なりますが、平均的な金額は次のとおりです。

  • 0歳~2歳  1,000円前後
  • 3歳~6歳  0円(2019年10月からの幼児教育・保育の無償化によるもの)

出典:「就学前障害児の発達支援の無償化について」(厚生労働省)

利用者負担の上限額

毎月の1割負担の総額には、次のような上限が設けられていて、これを超える費用を負担する必要はありません。

▼児童発達支援の負担上限月額

世帯区分 世帯収入 1割負担の上限月額
生活保護 生活保護を受給 0円
低所得 市町村民税が非課税 0円
一般1 市町村民税を課税
(所得割28万円未満)
4,600円
一般2 市町村民税を課税
一般1以外
37,200円

上限月額は世帯(保護者の名が載った住民基本台帳での世帯)全体の収入から決まり、通所受給者証の負担上限月額欄に書いてあります。

「一般1」は、世帯全体の年収が概ね890万円までの世帯が該当し、最高でも4,600円支払えば問題ありません。

もし「一般2」で1ヶ月の1割負担総額が40,000円になったとしても、37,200円を支払えばよいわけです。

また、生活保護と低所得の世帯は、費用負担ゼロで利用できます。

こうした上限月額の他に、次のような負担軽減措置もあります。

食費の減額

給食やおやつなど食費についても、世帯の所得に応じ、次のような減額がなされます。

▼児童発達支援の食費の減免

世帯区分 1ヶ月の食費
低所得 2,860円
一般1 5,060円
一般2 減額なし
※月22日利用の相場:11,660円

たとえば一般1の場合は、食事の回数を問わず、ひと月に支払う食事代が5,060円で済みます。

多子軽減制度

児童発達支援を利用する子どものほか、保育所などに通う兄や姉がいる場合、児童発達支援の利用者負担が減額されます。

多子軽減制度の対象となるのは、以下のいずれかに当てはまる児童発達支援利用者です。

  1. 兄または姉が保育所等(※1)を利用する第2子以降の児童発達支援利用者
  2. 世帯年収がおよそ360万円未満(※2)で、生計を共にする兄または姉がいる第2子以降の児童発達支援利用者

※1:保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通所支援事業所、情緒障害児短期治療施設、特例保育、家庭的保育事業など
※2:市町村民税の所得割合算額が77,101円以下

多子軽減制度の条件に当てはまる場合は、先ほど紹介した上限月額と比べて安い方の金額を支払うことになります。

たとえば、保育所に通う長男(5歳)と長女(4歳)がいて児童発達支援に通う次男(2歳)は第3子として軽減が適用され、児童発達支援の利用料が0円となります。

▼多子軽減制度による利用者負担額

対象児童 1ヶ月の負担額
第2子 実費の5%(利用者負担額の1/2を軽減)
第3子以降 0円(利用者負担額の全額を軽減)

参考:「多子軽減制度の対象範囲の拡大について(平成28年4月〜)」(東京都中野区)

児童発達支援の利用までの流れ

児童発達支援を利用するまでの流れは、地域によって多少異なりますが、標準的な流れは、次のとおりです。

1.自治体の福祉窓口または相談支援事業所に相談

まず、市区町村の障害福祉の担当部署または相談支援を行う事業所に、児童発達支援を利用したい旨を相談しましょう。

担当者が、子どもの心身状態や生活状況などを聞き取ります。

その上でふさわしいと思われる通所施設があれば、紹介してもらえます。

2.施設の見学や体験

子どもと一緒に、紹介してもらった施設を見学しましょう。

その際、施設の造りや設備が子どもになじみやすいものか、スタッフは子どもにどのような対応をしているかをしっかり見てください。

発達支援の効果を得るには、子ども本人が施設を気に入ることも大切です。

見学が終わったら子どもに感想を聞き、印象がよければ体験利用をさせてもらいましょう。

見た感じがよくても、実際に利用してみないと、本当に子どもに合った施設かどうかが分からないからです。

体験利用をして子どもが気に入ったようなら、利用開始のための手続に進みます。

3.通所受給者証を取得する

児童発達支援センターまたは事業所を1割負担で利用するには「通所受給者証」の取得が必要です。

まず、市区町村の障害福祉担当部署に以下の必要書類を提出します。

申請時に必要な書類の例
  • 障害児通所給付費支給申請書
  • マイナンバーを確認できる書類(申請者と利用者)
  • 収入を示す書類(市民税非課税世帯証明書)
  • 発達支援の必要性を証明する書類(障害者手帳や療育手帳、医師の診断書や意見書など)
  • 障害児支援利用計画案(セルフプランも可)

その後、担当者が自宅を訪問して、子どもの心身状態や生活状況などを調査します。

調査結果をもとに通所受給者証を交付するかどうかが審査され、審査に通れば自宅に通所受給者証が郵送されます。

通所受給者証は児童発達支援サービスを受けるのに欠かせない書類なので、紛失したり汚したりしないよう、大切に保管してください。

4.通所するセンターまたは事業所との契約

見学・体験利用した施設に行き、施設利用の契約を行います。

担当者から、次の説明がなされます。

  • 施設の概要、1日の流れ、持ち物、送迎時刻など
  • 通所受給者証に書かれた支給量にもとづく利用日や利用時間
  • 負担上限額をもとにした1ヶ月あたりの費用

説明に同意し、利用契約書にサインすれば、利用契約書の完成です。

契約後、児童発達支援管理者が個別支援計画を作成します。

5.児童発達支援サービスの利用開始

後日、個別支援計画の内容を確認し、問題がなければサインしてください。

これで手続きは完了となり、児童発達支援サービスを利用できます。

児童発達支援の人員基準は?

児童発達支援センターや事業所には、次のスタッフが置かれます。

▼児童発達支援センター・事業所の人員配置基準

職種 人数 常勤要件 その他
管理者 1名 なし 原則として、他の施設の業務は行えない
児童発達支援管理責任者 1名以上 あり 1人以上は専任かつ常勤でなくてはならない
児童指導員 センターでは1名以上 あり ・センターは児童4人につき1人以上の児童指導員または保育士を配置
・その他の児童発達支援事業所は、児童10人につき2人以上の児童指導員または保育士を配置
保育士 センターでは1名以上 あり
機能訓練担当職員 必要な人数 なし 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員のいずれかでなくてはならない
嘱託医 1名以上 なし センターにのみ置かれる
栄養士 1名以上 なし
調理員 1名以上 なし

なお「障害福祉サービス経験者(2年以上の実務経験)」は、令和3年4月より人員配置にカウントされなくなりました。

有資格者をより多く配置し、児童発達支援の質や専門性を向上させるためです。

現在、子どもの対応は有資格者である児童指導員と保育士を中心に行われています。

児童発達支援の仕事内容と必要資格は?

支援の様子

児童発達支援センターや事業所の中心である管理者・児童発達支援管理責任者・児童指導員・保育士の仕事内容と勤務条件について説明します。

管理者

管理者は施設全体のとりまとめを行います。

管理者の仕事内容
  • スタッフの管理
  • 経営・収支の管理
  • 施設運営の管理

特別な資格は必要ありませんが、人事・労務・設備管理の経験があるとよいでしょう。

児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理者(略称:児発管)は、現場のリーダーとして個別支援計画の作成などを行います。

児童発達支援管理者の仕事内容
  • 利用する子どもの課題把握(アセスメント)
  • 個別支援計画の作成
  • 計画実施状況の把握(モニタリング)
  • 計画の評価と見直し
  • サービス提供についてのスタッフへの助言指導

児童発達支援管理責任者になるには、一定の実務経験と2つの研修の修了が必要となります。

資格取得のプロセスは次のとおりです。

児童発達支援管理責任者になる方法

(1)5年以上の実務経験(abcのいずれか)

a 相談支援業務を5年以上
b 直接支援業務を
 ・5年以上(保育士などの有資格者) 
 ・8年以上(有資格者以外)
c 国家資格が必要な業務を5年以上
+      
 相談支援業務または直接支援業務を3年以上

(2)基礎研修を修了

(3)実践研修を修了

児童指導員

児童指導員は、子どもの支援や指導を行う職種です。

児童指導員の仕事内容
  • 日常生活の助言指導
  • 社会ルールの習得支援
  • 学習や遊びの支援

児童指導員になるには、次のいずれかに該当し、児童指導員の任用資格を得る必要があります。

児童指導員任用資格の要件
  • 大学または大学院で社会福祉学・心理学・教育学・社会学を専修する学科や研究科を修了する
  • 都道府県知事の指定する養成施設を卒業する
  • 社会福祉士または精神保健福祉士の資格を取得する
  • 高校または中等教育学校(中高一貫教育)を卒業した後、2年以上児童福祉の仕事に従事する
  • 3年以上児童福祉の仕事に従事した後、都道府県知事から認定される
  • 幼稚園教諭または小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校の教員の免許を持っていて、都道府県知事から認定される

保育士

保育士も児童指導員と同様に、子どもの支援や指導を行う職種です。

保育士の仕事内容
  • 食事のしつけ
  • 着替えの習得支援
  • 昼寝の介助
  • 一緒に遊ぶ
  • 音楽・運動・絵画・工作・自然観察などの教育

保育士になるには、以下のいずれかの方法で保育士資格を取得する必要があります。

保育士資格の取得方法

1.指定保育士養成施設を卒業する

  • 大学・短大・専門学校の中に2年〜4年の課程が設けられている。
  • 大学や短大によっては通信教育や夜間教育を行っているところもある。

2.保育士試験に合格する

  • 保育士試験は都道府県ごとに年2回実施されている
  • 通常の試験とは別に「地域限定保育士試験」が実施されることもある。

<受験資格(以下のいずれか)>

  • 大学・短期大学・専門学校を卒業した人
  • 中学を卒業後、児童福祉施設で5年以上かつ7200時間以上勤務経験がある人
  • 高等学校を卒業後、児童福祉経験で2年以上かつ2880時間以上勤務経験がある人

児童発達支援の開業を検討している方へ

厚生労働省の統計によれば、福祉サービスを利用する障害児は、2014(平成26)年から2019(令和元)年にかけて約2.3倍に増え、中でも児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援の伸びが目立っています。

児童発達支援と放課後等デイサービスは、対象年齢が違うものの、サービス内容が近いことから、両サービスを同じ場所で行う多機能型事業所も多くあります。

多機能型事業所では、児童の定員や運営基準について、児童発達支援のみ、あるいは放課後等デイサービスのみといった単独型にない特例が認められているのが特徴です。

たとえば、次のような特例です。

  • スタッフが両サービスを兼務できる
  • ひとつの設備を両サービスで兼用できる

こうした点は、スタッフや設備の効率的な活用につながる一方、不十分なサービス提供に陥るおそれもあります。

ミライクスの「放課後等デイサービス実践講座」では、こうした多機能型事業所のメリットとデメリットをふまえた実践的な研修を行います。

研修は半年間あるので、研修を受けながら、開業後の運営を見据えた準備も可能です。

ご興味のある方は、まず無料セミナーにお越しいただき、研修内容を体感していただくことをおすすめします。

参考文献・URL 「児童発達支援ガイドライン」(厚生労働省) 「児童発達支援センターの位置づけについて」(厚生労働省) 「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要」(厚生労働省) 「児童福祉法の一部改正の概要について」(厚生労働省) 「障害児通所支援の現状等について」(厚生労働省) 『第3回障害児支援の在り方に関する検討会/「主な検討課題」への意見』(厚生労働省) 「令和2年度全国児童発達支援センター実態調査報告」(公益財団法人日本知的障害者福祉協会 児童発達支援部会) 「令和2年社会福祉施設等調査」(厚生労働省) 「障害者手帳について」(厚生労働省) 「障害児の利用者負担」(厚生労働省) 「多子軽減制度の対象範囲の拡大について(平成28年4月〜)」(東京都中野区) 「1 基準の人員配置について<放課後等デイサービス・児童発達支援事業所>」(福岡市) 「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」(厚生労働省) 「児童指導員」(厚生労働省) 「保育士」(厚生労働省) 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(e-GOV法令検索) 「障害児通所支援について」(厚生労働省)
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