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2023.5.29
2023.5.29
放課後等デイサービスでは資格なしでも働ける?職種別の要件を解説!
「保育士の資格は、役に立つ?」
放課後等デイサービスへの就職を検討している方のなかには、このようにお考えの方もいるでしょう。
放課後等デイサービスの場合、職種によっては資格がなくても採用される可能性はあります。
しかし、特定の資格がないと応募できない職種もあり、有資格者が優遇されることは事実です。
また、福祉系の資格ではなくても、今お持ちの資格が就職に有利になる可能性もあります。
この記事では、放課後等デイサービスで働くための資格や、職種ごとの要件についてわかりやすく解説します。
目次
放課後等デイサービスでは無資格でも働ける?
特に資格を持っていなくても、放課後等デイサービスで働ける場合があります。
しかし、実際には有資格者が優遇されており、無資格者でも応募可能な求人の多くは非正規雇用(パート・アルバイト)です。
放課後等デイサービスには、法令で定められた人員配置基準に4つの職種がありますが、そのうち資格要件がないのは「管理者」のみです。
これまで障害福祉サービスで2年以上働いた経験があれば、無資格でも基準人員に含めることができましたが、2021(令和3)年の報酬改定により廃止されました。
ただし「指導員(児童指導員補助)」として募集されている職種は、無資格でも応募できるケースが多いでしょう。
無資格でも挑戦できる職種
放課後等デイサービスの職種のうち、無資格でも応募できるのは以下の2つです。
管理者
事業所の管理を統括する責任者として、運営からスタッフ管理、外部機関や保護者とのやり取り、入所希望者からの問い合わせ対応などを担います。
事業所に1名以上の配置が義務付けられていますが、業務に支障がなければ他の職種との兼務も可能です。
資格要件がないとはいえ、放課後等デイサービスという児童福祉施設の管理者なので、実務経験が求められることも多いでしょう。
指導員(児童指導員補助)
指導員は、のちに紹介する児童指導員のサポート役として働く仕事です。
保育や福祉に関する資格は不要ですが、送迎を行う施設の場合は普通免許が必要になるケースもあります。
2年以上実務経験を積めば、児童指導員任用資格が得られるので、児童指導員も目指せます。
放課後等デイサービスで有資格者が優遇される理由
放課後等デイサービスで、有資格者が優遇されるのは以下の2つの理由によるものと考えられます。
- 人員配置基準に資格要件が定められている
- 有資格者配置による加算がある
人員配置基準
放課後等デイサービスには人員配置基準があり、それぞれの職種に資格要件が定められています。
たとえば「児童発達支援管理責任者」になるには、所定の実務経験要件、研修修了要件を満たさなくてはなりません。
また、人員配置基準により定員10人の放課後等デイサービスであれば2人以上の「児童指導員」または「保育士」を配置する必要があります。
有資格者配置による加算
有資格者を配置することで「児童指導員等加配加算」や「専門的支援加算」を請求できるため、施設の売り上げアップにつながります。
放課後等デイサービスの売り上げは、月々の利用額の1割を利用者に請求し、残りの9割は国保連(国民健康保険団体連合会)に請求する仕組みです。
その際、定められた条件を満たしていると、質の高いサービスを提供している事業所であると見なされて、報酬を加算できる仕組みとなっています。
放課後等デイサービスの職種によって必要な資格は?
では、放課後等デイサービスのスタッフには、どのような資格要件が定められているのでしょうか。
職種ごとに仕事の内容と資格要件を解説します。
児童発達支援管理責任者
児童発達支援管理責任者(略称:児発管)は、子ども一人ひとりに合わせた「個別支援計画書」を作成し、放課後等デイサービスでの療育を主導していく職種です。
子どもや保護者との信頼関係を築いて質の高い療育を提供するとともに、保護者の声、悩みなどに対して傾聴する姿勢も大切です。
事業所による違いもありますが、他のスタッフの指導や施設の運営・管理が役割の一つとなっている場合も多いでしょう。
児童発達支援管理責任者の資格要件
児発管になるためには、実務経験要件と研修要件を満たす必要があります。
実務経験として必要な年数は、それまでに従事した業務の内容と持っている資格によって異なります。
いずれにしても、障害者・障害児などを対象とする支援業務に従事した経験が必要です。
以下に、詳しく解説します。
- 施設(A)で相談支援業務に従事した経験がある→合計5年以上
- 施設(B)で直接支援業務に従事した経験がある→合計8年以上
- 指定の国家資格等(C)が必要な業務に5年以上従事した経験がある→合計5年以上
施設(A)
- 相談支援事業所
- 相談施設
- 福祉施設
- 就労支援施設
- 教育機関
- 医療機関
施設(B)
- 福祉事業所
- 福祉施設
- 障害者雇用施設
- 教育機関
- 医療機関
国家資格等(C)
医師/歯科医師/薬剤師/保健師/助産師/看護師/准看護師/理学療法士/作業療法士/言語聴覚士/視能訓練士/社会福祉士/介護福祉士/義肢装具士/歯科衛生士/あん摩マッサージ指圧師/はり師/きゅう師/柔道整復師/管理栄養士/栄養士/精神保健福祉士
1.相談支援業務に合計5年以上従事した経験がある
以下のいずれかの施設で相談支援業務に従事した経験がある人が該当します。
- 相談支援事業所
- 相談施設
- 福祉施設
- 就労支援施設
- 教育機関
- 医療機関(※)
相談支援業務に従事した経験が合計で5年以上、そのうち障害者・障害児などを対象とする相談支援業務に3年以上従事していなければなりません。
※社会福祉主事任用資格者、介護職員初任者研修以上の研修を修了した人、国家資格を有する人のうち、上記施設(医療機関を除く)で相談支援業務に1年以上従事した人のみ
2.直接支援業務に合計8年以上従事した経験がある
以下のいずれかの施設で直接支援業務に従事した経験がある人が該当します。
- 福祉事業所
- 福祉施設
- 障害者雇用施設
- 教育機関
- 医療機関
直接支援業務に従事した経験者のなかで、以下の資格を持つ人に関しては、必要年数が5年に短縮されます。
- 保育士
- 児童指導員任用資格者
- 社会福祉主事任用資格者
- 精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者
- 介護職員初任者研修以上の研修を修了した人(介護福祉士を含む)
ただし、障害者や障害児などを対象とする直接支援業務に3年以上従事していなければなりません。
<保育士の資格を持つ人の例>
かなり複雑なので、保育士の資格を持っている方を例にとってもう少し詳しく解説しましょう。
▼要件を満たさないケース
資格あり(保育士)・5年間の直接支援業務経験 | |
---|---|
介護老人保健施設 (3年間) |
放課後等デイサービス (2年間) |
保育士の資格を持って、5年間の直接支援業務を経験していますが、そのうち3年間は高齢者関連施設での仕事であったため、要件を満たしていません。
▼要件を満たすケース
資格あり(保育士)・5年間の直接支援業務経験 | |
---|---|
介護老人保健施設 (2年間) |
放課後等デイサービス (3年間) |
同じく介護老人保健施設で働いた期間もありながら、放課後等デイサービスで3年間の直接支援業務に従事しているため、この場合は要件を満たします。
3.指定の国家資格等が必要な業務に5年以上従事した経験がある
まず、指定の国家資格とは下記のとおりです。
医師/歯科医師/薬剤師/保健師/助産師/看護師/准看護師/理学療法士/作業療法士/言語聴覚士/視能訓練士/社会福祉士/介護福祉士/義肢装具士/歯科衛生士/あん摩マッサージ指圧師/はり師/きゅう師/柔道整復師/管理栄養士/栄養士/精神保健福祉士
これらの資格をもって仕事をした経験が5年以上、障害者・障害児などを対象とする相談支援業務と直接支援業務に従事した期間が合計3年以上必要です。
つまり、下記のような方は要件を満たしていることになります。
▼要件を満たすケース
資格あり(理学療法士) | |
---|---|
病院 (2年間) |
児童発達支援施設 (3年間) |
実際には、自治体による違いも多少あります。
自分に児発管の資格要件があるかどうかを確認したい方は、自治体に確認するのがおすすめです。
児童発達支援管理責任者の研修要件
児童発達支援管理責任者になるためには、先にお伝えした実務経験要件を満たしていることに加えて、基礎研修と実践研修を修了する必要があります。
1.基礎研修
基礎研修は「相談支援従事者初任者研修」の講義部分と「児童発達支援管理責任者基礎研修」の計26時間です。
相談支援従事者の役割やサービス提供のプロセスなど講義に加え、個別支援計画書の作成やモニタリング方法の演習も行います。
基礎研修は実務経験要件を満たす2年前から受講できます。
基礎研修修了後は、相談支援業務または直接支援業務に従事するOJT期間(2年以上)となります。
既に児発管が1名配置されている事業所の2人目の児発管として配置でき、個別支援計画の原案の作成も可能です。
2.実践研修
基礎研修を修了し、過去5年間に2年以上の相談支援または直接支援業務の実務経験がある人は、実践研修を受けることができます。
実践研修ではモニタリング方法や個別支援会議の運営方法といったサービス提供に関する講義・演習に加え、障害福祉の動向や人材育成の手法、多職種・地域連携についても学びます。
3.更新研修
児童発達支援管理責任者として従事している人は、5年ごとに更新研修を受講しなくてはなりません。
更新研修は13時間(計2日間相当)ですが、経過措置として令和5(2023)年度までは1日の日程で実施されています。
児童指導員
児童発達支援管理責任者が作成した個別支援計画書をもとに、実際に子どもと向き合って日常生活の指導をしたり集団生活への適応をサポートしたりするのが児童指導員です。
児童指導員の資格要件
児童指導員として任用されるには「児童指導員任用資格」を取得しなくてはなりません。
任用資格とは特定の職業・職位に任用されるための資格で、その職業・職位に就くことで効力を発します。
つまり、児童指導員任用資格を得ただけでは児童指導員と名乗ることはできず、児童指導員として仕事に就けば公称できるのです。
児童指導員の任用資格は下記のとおりです。
- 大学または大学院で社会福祉学・心理学・教育学・社会学を専修する学科や研究科を修了する
- 都道府県知事が指定する養成施設を卒業する
- 幼稚園教諭または小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校の教員の免許を持っている
- 社会福祉士または精神保健福祉士の資格を持っている
- 児童福祉施設において2年(最終学歴が中卒の人は3年)以上の実務経験がある
送迎ドライバー
放課後等デイサービスのなかには、送迎サービスを行っている事業所もあります。
そのような事業所で働く場合、送迎用の車を運転するための普通免許が必要条件となるケースがあるでしょう。
AT限定でOKのことも多いようです。
平日であれば、子どもが通う学校へ迎えに行き、放課後等デイサービスへ連れて来て、夕方にはそれぞれの自宅へ送り届けます。
休日は児童の自宅と放課後等デイサービスの間を往復することになるでしょう。
2024年の法改正・報酬改定に向けて注目すべき資格は?
放課後等デイサービスは、2024年の法改正・報酬改定の際に「総合支援型(仮)」と「特定プログラム特化型(仮)」の2類型に再編される方向性で議論が進んでいます。
厚生労働省のガイドラインで定められている4つの基本活動をすべて網羅する施設です。放課後等デイサービスの本来的な目的に合致するタイプであり、幅広い内容の支援を受けられます。
理学療法などにより、専門性の高い療育を提供する施設です。子どもの発達状況に合わせた内容を提供することも検討されていますが、はっきりとした条件はまだ決まっていません。
このうち特定プログラム特化型の事業所では、理学療法や作業療法、言語療法といった専門性の高い発達支援が提供されることになると考えられます。
そのため、機能訓練担当職員として以下のような資格を持つ人が放課後等デイサービスの就職に有利になるかもしれません。
立つ・座るといった基本的動作能力を維持・改善するために、運動療法や物理療法を行う医学的リハビリテーションの専門家です。
着替えやトイレなどの日常生活に必要な応用的動作能力をはじめ、就学・就労など社会適応能力を維持・改善するための訓練をするのが作業療法士です。
言葉や聞こえ、食べることに障害のある方に、訓練や指導、アドバイスなどを行う専門職です。
心に悩みを抱えた方を助ける心理職も、児童福祉の仕事には欠かせない職種です。
心理職の資格では臨床心理士が有名ですが、2017(平成29)年に公認心理師が新設され、心理職として唯一の国家資格となりました。
心理指導担当職員は、対象となる人物のカウンセリングを行い、問題を分析してアドバイスをしながら問題解決へと導く仕事です。
放課後等デイサービスで働くために必要な力は?
ここまで、放課後等デイサービスで働くためにあると有利な資格についてお伝えしてきました。
しかし、放課後等デイサービスで働くためには、次に挙げるような能力も必要です。
コミュニケーションスキル
放課後等デイサービスは、障害のある子どもたちの発達支援を行う施設です。
ですから、一人ひとりに寄り添って気持ちを理解するよう努めたり、子どもたちを楽しませたりすることもスタッフの大きな役目となります。
また、保護者との信頼構築、学校や相談支援事業所など関係機関との連携も大切です。
放課後等デイサービスでは、スタッフが個人ではなくチームとして子どもたちをサポートしていくので、職員同士のコミュニケーションも欠かせません。
そのため、コミュニケーションスキルは重要な能力のひとつとなります。
子どもの発達や障害に関する専門知識
放課後等デイサービスでは、子どもたちの障害や特性に応じて必要なサポートを行います。
そのため、あらかじめ子どもの発達や障害について正しく理解しておく必要があるでしょう。
そのうえで一人ひとり性格や生活環境が異なる点に配慮し、臨機応変に柔軟な対応をすることが求められます。
忍耐力
子どもは往々にして、大人の思うとおりに動いてはくれないものです。
放課後等デイサービスには、発達の特性からルールを守るのが難しい子どもや行動が遅い子どももいます。
そのような時、感情を爆発させてはいけません。
冷静さを保ち、繰り返し丁寧に説明する忍耐力や、別のアプローチで指導する発想力が必要になるでしょう。
環境変化に強い放課後等デイサービスを開業するには?
ここまで解説してきたように、放課後等デイサービスの人員配置基準は年々厳しくなっています。
今後、2つの類型に分類されることで、放課後等デイサービスで行う支援の内容によっては給付の対象から外れる可能性も指摘されています。
障害のない子どもが「学習塾」「おけいこ」として通っているような内容であれば、その事業所は放課後等デイサービスである必要がないという判断が下されるかもしれない、ということです。
そのため、今後も業界で生き残るためには環境変化を見据えた準備が必要です。
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