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2023.8.16
2023.7.12
「受給者証(通所受給者証)」とは、市区町村が放課後等デイサービスの利用を決定した際に交付する証票のことです。
放課後等デイサービスは、この受給者証がないと利用できません。
では、受給者証を手に入れるには、一体どのような手順を踏んだらよいのでしょうか。
今回は、受給者証にはどのような情報が記載されているのか、申請や更新はどう行うのか、また、放課後等デイサービスを利用する流れなどをわかりやすく解説します。
目次
受給者証(通所受給者証)とは、通所給付が決定すると市区町村から交付される証票のことです。
児童福祉法第21条の5の7第10項により、放課後等デイサービスを利用する場合、利用者は受給者証を事業所に提示しなくてはならない決まりがあります。
つまり、受給者証なしで放課後等デイサービスの利用はできないということです。
ただし、緊急時・やむを得ない理由があるときは、この限りではありません。
では、受給者証にはどのような内容が記載されているのでしょうか。
受給者証にまず記載されているのは、子ども・保護者の氏名や生年月日、受給者番号、交付年月日です。
そのほか、以下の内容が記載されています。
障害児通所支援には、「児童発達支援」「医療型児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」の4種類があります。
この中から、通所給付決定を行った障害児通所支援の種類が受給者証に記載されます。
また、障害児通所支援の種類別に「支給量」も記載されています。
支給量とは、決定したサービスを1ヶ月に何日利用できるかを示したものです。
通常は「○日/月」といった形で書かれています。
受給者証には、通所給付決定の有効期限が障害児通所支援の種類ごとに記載されています。
通常は「令和○年○月○日から令和○年○月○日まで」という形で記載されています。
受給者証には、サービス利用における「負担上限月額」が記載されています。
負担上限月額とは、世帯収入等に応じて定められる毎月のサービス利用料の1ヶ月あたりの上限を示したものです。
具体的には、以下の4つに区分されます。
▼放課後等デイサービスの負担上限月額
※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合は、収入300万円以下の世帯が目安 ※2:収入600万円以下の世帯が目安
出典:「障害者の利用者負担」(厚生労働省)
加えて、決定された負担上限月額が適用される期間も「令和○年○月○日から令和○年○月○日まで」という形で記載されています。
受給者証は、療育手帳を持っていなくても、児童相談所・市区町村の保健センター・医師などに発達支援の必要性が認められれば申請が可能です。
受給者証の申請は、住民登録している自治体の福祉窓口で行います。
受給者証の申請からサービス利用までの流れは以下の通りです。
1つずつ順を追って説明します。
居住する市区町村の福祉窓口に「障害児通所支援を利用したい」との旨を相談します。
ただしこのとき、相談時に医師からの診断が出ていない、または受診すらしていない状況であった場合は、近くのクリニックを紹介してもらい受診します。
放課後等デイサービスは、事業所によって雰囲気が異なります。
そのため、複数の事業所を見学することが大切です。自宅からの距離やサービス内容、スタッフの対応などをチェックし、お子さまに合った事業所を探してみてください。
事業所の中には見学だけでなく、1日体験が可能なところもあるので、実際に体験するのもおすすめです。
ただし、人気の事業所は定員が埋まっていることも少なくありません。
曜日や時間帯など、希望通りの利用ができるかを必ず確認しましょう。
利用したい事業所が決まったら、市区町村に申請を行います。
ただし、申請のときに提出する書類は、自治体によって異なります。
詳しくは、お住まいの市区町村の福祉窓口へお問い合わせください。
申請が通ると、自治体の調査員がお子さまに関する聞き取り調査を実施します。
調査では、お子さまの障害の程度や生活状況、家庭環境、どのようなサービスを利用したいかなどの確認を行います。
上記の流れを受け、支給が決定したら、支給決定通知と通所受給者証が交付されます。
支給決定までの期間は自治体により異なりますが、1ヶ月程度を見込んでおいた方が安心です。
自治体から受給者証を交付されると、事業所との契約が可能になります。
利用したい事業所に「受給者証が届いた」と電話で連絡し、契約日の調整を行いましょう。
契約後は、一人ひとりのお子さまに合わせて、児童発達支援管理責任者が個別支援計画を作成します。
個別支援計画の内容に納得できればサインをし、いよいよサービス開始です。
児童発達支援管理責任者が作成した個別支援計画の内容に沿って、放課後等デイサービスの利用がスタートします。
ここまでの流れから、「受給者証が届くまでは、放課後等デイサービスに通えないの?」と思われる方もいるでしょう。
しかし、受給者証が手元になくても、「受給者証の交付日」を「放課後等デイサービスの初回利用日」より前にしてもらえるよう行政に伝えれば利用可能となります。
なるべく早く放課後等デイサービスを利用したい場合は、事業所に相談してみるのもおすすめです。
受給者証の有効期限は1年(子どもの誕生月)です。
更新は、有効期限の3ヶ月前からできます。
更新時期が近くなると自治体からの通知があるので、遅くとも1ヶ月前には更新手続きをしましょう。
なお、受給者証は自動更新されません。
申請を忘れてしまった場合、受給者証は失効し、サービスを利用できなくなるため注意が必要です。
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