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  • 就労継続支援A型・B型の利用料はどれくらいかかる?

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2023.9.4

2023.8.9

就労継続支援A型・B型の利用料はどれくらいかかる?

就労継続支援A型および就労継続支援B型は、障害福祉サービスに含まれます。そのため、利用者は費用の1割を負担するのが原則です。

しかし、所得に応じた4つの区分ごとに負担上限月額が決められていて、そのうち「生活保護」「低所得」の上限は0円に設定されています。

令和4年10月時点ではこの2区分で全体の92.7%を占めるため、利用者のほとんどが無料で障害福祉サービスを享受しているというのが実情です(※)。

この記事では、就労継続支援A型・B型の利用料の仕組みやその他の費用、利用料が工賃を上回るケースの有無について、詳しく解説します。

※出典:「利用者負担額等の状況(令和4年10月)」を元に算出

目次

就労継続支援A型・B型の利用料

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就労継続支援A型・B型は、事業所によって通所日数に応じた利用料がかかります。

ただし、サービス利用者の負担額は1割と定められており、前年度の世帯収入により上限額が決まります。

前述したとおり、利用者のほとんどが生活保護もしくは低所得者世帯であるため、就労継続支援を含む障害福祉サービス利用者の9割以上がサービスを無料で利用しています。

以下、就労継続支援の利用料の仕組みと利用者負担の上限額、所得を判断する時の世帯の単位について解説します。

就労継続支援の利用料の仕組み

就労継続支援サービスを提供する事業者が受け取れる金額(報酬額)は定められており、これを「報酬基準」と言います。

仮に報酬基準を「1時間のサービス利用で1,000円」とすると、3時間利用したときの報酬額は3,000円になります。

利用者は報酬額の1割を負担する仕組みであるため、実質的な負担額は300円です。

残りの9割にあたる2,700円は国や都道府県・市区町村が負担します。

このように、利用者の負担能力に応じて税金や社会保険料、公的サービス利用料などの支払額が変わることを「応能負担」と言います。

この応能負担によって、無料あるいは少額の負担だけで障害福祉サービスを受けることが可能です。

利用者負担の上限額

就労継続支援を含む障害福祉サービスは、月ごとの利用者負担額に上限があります。

上限額は前年度の世帯の収入によって4つの区分(生活保護・低所得・一般1・一般2)に分かれており、利用料が発生するのは一般1と一般2です。

▼障害福祉サービスの利用者負担上限額

区分 世帯の収入 月ごとの負担の上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯 9,300円
一般2 上記以外 3万7,200円

上記の表のとおり、生活保護を受給している世帯と、低所得世帯は利用料がかかりません。

低所得とは、市町村民税が非課税となる収入水準のことで、次のような条件を満たす人が対象です。

  • 3人世帯で障害者基礎年金1級を受給していて、収入がおおむね300万円以下。
  • 障害があり、前年の合計所得金額が135万円以下または給与収入204万4,000円未満。
  • 前年の合計所得金額が自治体の定める金額以下(扶養家族なし:45万円以下、扶養家族あり:35万円×(本人と同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+10万円+21万円以下)。

市町村民税が非課税になる目安としては、

  • 単身者の場合:給与収入の合計が100万円以下
  • 夫婦と子供1人の3人世帯の場合:年収205万円以下
  • 夫婦と子供2人の4人世帯の場合:年収255万円以下

となります。

住んでいる地域によって非課税限度額の基準が変わる場合があるので、住民税非課税世帯かどうか役所に問い合わせて確認しておきましょう。

所得を判断する時の世帯の単位

障害のある人(18歳以上)の世帯の範囲は「本人と配偶者」とするのが原則です。

親や兄弟姉妹などと同居していたとしても家族の収入は対象にならず、所得を判断する際は障害のある方本人と配偶者を1世帯として考えます。

▼所得を判断する時の世帯範囲

種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある方本人とその配偶者
障害児
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

就労継続支援A型・B型で利用料以外にかかる費用

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就労継続支援A型・B型サービスを行う事業所によっては、利用料以外の費用がかかる可能性があります。

具体的には、利用者の昼食代や交通費です。

以下、それぞれ説明します。

昼食代

平成30年に行われた「食事提供体制加算等に関する実態調査」によると、就労継続支援A型事業所の42.9%、B型事業所の66.6%が食事の提供を行っているという調査結果が出ています。

食費は自己負担ですが、継続支援を含む通所施設では低所得・一般1の人を対象とした減免制度があります。

食材料費のみの負担となるため、昼食代を大幅に下げることが可能です。

上記の調査結果によると、就労継続支援B型の利用者(96.9%が生活保護または低所得)が通所先の事業所に支払っている食費の平均額(平成30年9月の1ヶ月分)は2,372円でした。

昼食代の実費は合計で2万8,120円だったので、事業所へ支払った金額は実費の10分の1以下ということになります。

交通費

就労継続支援A型・B型事業所までの交通費に関しても、原則的には自己負担です。

雇用契約を結ぶ就労継続支援A型事業所は労働関係法令に則した交通費の支給が認められていますが、就労継続支援B型事業所は交通費を支給することができません。

ただし、市区町村によっては通所にかかる交通費の助成制度があり、自己負担の割合を抑えることが可能です。

たとえば横浜市の「障害者施設等通所者交通費助成事業」では、児童施設を除く通所施設や精神科デイ・ケアへ通うために必要な交通費(本人と送迎介助者)について、以下のように定められています。

  • 電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合
    「通所片道1回あたりの助成単価(運賃相当額)×通所回数(片道回数の総計)」または「6ヶ月定期券代(上限額)」のいずれか低い金額を助成
  • 自家用車を利用する場合
    「通所片道1回当たりの助成単価(1kmにつき20円)×通所回数」を助成

就労継続支援の利用料・実費が工賃収入を上回る可能性は?

ここまで説明したとおり、障害福祉サービス利用者の9割は自己負担0円で利用しています。

生活保護や低所得の区分になっている人は、利用料や実費の支払いが工賃収入を上回ることはないため、赤字の心配をする必要はありません。

では、一般1に該当する人が就労継続支援B型を利用した場合はどうでしょうか。

一般1の利用者負担額は最大で月9,300円です。

平均的な工賃(1万6,507円/月)を受け取れているのなら、利用料・実費によってマイナスになるケースは極めて少ないといえます。

しかし、一般2に該当する場合は利用料の上限月額が3万7,200円になるため、利用料や実費が工賃を上回る可能性も出てきます。

就労継続支援B型を開業するならミライクス

就労継続支援の中でもB型は需要が高く、利用者数・施設数ともに右肩上がりで増えています。

需要の高さだけでなく、利用料収入の9割が公金のため収益の安定性に優れており、新規開業に向いている事業といえるでしょう。

ミライクスでは就労継続支援B型実践講座を提供し、新規開業の支援を行っています。

専門講師の実践的な研修のほか、講師自身が運営する施設の見学も可能です。

開業後にロイヤリティ一切なしでホームページ制作サポートを行うなど、事業を軌道に乗せやすくする受講特典も好評です。

ご興味がある方は、無料セミナーを予約してみてはいかがでしょうか。

参考文献・URL
  • 「障害者の利用者負担」(厚生労働省)
  • 「障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況について (参考3) 利用者負担額等の状況(令和4年10月)」(厚生労働省)
  • 「食事提供体制加算等に関する実態調査 報告書(平成30年度障害者総合福祉推進事業)」(厚生労働省)
  • 「利用者負担のしくみ」(障害福祉情報サービスかながわ)
  • 「住民税 よくある質問(パートやアルバイトの場合、いくらまでなら非課税になりますか。また扶養に入るにはいくらまでなら大丈夫でしょうか。)」(板橋区役所)
  • 「均等割・所得割の納税義務者」(横浜市役所)
  • 「医療用語の解説(応能負担・応益負担)」(全国保険医団体連合会)
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