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  • 地域活動支援センターと就労継続支援の違いとは?役割や賃金など項目別に解説!

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2023.11.7

2023.10.25

地域活動支援センターと就労継続支援の違いとは?役割や賃金など項目別に解説!

地域活動支援センターと就労継続支援事業所は、どちらも障害者総合支援法に基づいて運営されている支援施設で、生産活動やレクリエーションなどを通じて障害のある方の自立支援に取り組んでいます。

中でも地域活動支援センターⅢ型は、就労継続支援と同様に、小規模作業所・共同作業所から移行する形で運営が続けられているのが特徴です。

そのため、地域活動支援センターと就労継続支援では、以下のような細かな違いがみられます。

▼地域活動支援センターと就労継続支援の違い

地域活動支援センター(Ⅲ型) 就労継続支援
役割 障害者の地域活動を促進 就労に向けた能力・知識の訓練
対象者 地域で暮らす障害者
(就労希望は問わない)
一般企業での就職が困難な障害者
(就労を希望する人が対象)
雇用契約 なし A型:あり
B型:なし
賃金 作業に携わった場合は工賃として支給 A型:給料として支給
B型:工賃として支給
利用料金 有料(上限あり) 有料(上限あり)
利用方法 地域活動支援センターに申し込む 就労継続支援事業所に申し込む

この記事では、地域活動支援センターと就労継続支援事業所の役割や利用方法、賃金などの違いについて項目別に解説します。

目次

地域活動支援センターと就労継続支援の役割の違いは?

地域活動支援センターと就労継続支援の役割の大きな違いは、障害のある方に働く機会を提供しているかどうかです。

地域活動支援センター

地域活動支援センターは、市町村の地域生活支援事業の一環として、障害のある方の社会交流や創作的活動、生産活動の機会の提供を通じた障害者の自立した日常生活や社会生活を支援する役割を担っています。

運営基準は法律で定められていますが、地域や家庭との結びつきを重視した形で事業計画を立てるなど、柔軟に運営できるのが特徴です。

就労継続支援事業所

一方、就労継続支援事業所では、就労系障害福祉サービスとして、就労や生産活動の機会の提供を通じて就労に必要な知識・能力の向上を支援する役割を担っています。

雇用契約を結んで働ける場合は就労継続支援A型、雇用契約を結んで働くことが難しい場合は就労継続支援B型と、対象者に応じて利用できる事業所のタイプが区分されています。

作業内容は、事業所によってさまざまです。

ちなみに厚生労働省の調査によると、令和2年10月時点での施設数・事業所数は以下のとおりでした。

近年では障害者の就労意欲が高まっており、就労継続支援事業所への入所ニーズの上昇に伴い、就労継続支援A型・B型とも事業所数が増加傾向にあります。

▼地域活動支援センターと就労継続支援A型・B型の事業所数

令和元年度 令和2年度
地域活動支援センター 2,935施設 2,849施設
就労継続支援A型事業所 3,860事業所 3,929事業所
就労継続支援B型事業所 12,497事業所 13,355事業所

出典:「障害福祉サービス等事業所・障害児通所支援等事業所の状況」「総括表」(厚生労働省)

地域活動支援センターと就労継続支援の対象者の違いは?

地域活動支援センターは一定の条件を満たせば誰でも利用できるのに対し、就労継続支援事業所は就労意欲のある方が利用対象という違いがあります。

ここでは、地域活動支援センターと就労継続支援の対象者の違いについて解説します。

地域活動支援センター

地域活動支援センターの利用対象者は、基本的にセンターの所在地に住んでいる障害のある方です。

生活圏や故郷とのつながりに配慮する形で、センター所在地の出身者も利用対象とするところもみられます。

利用対象者の年齢は法的には定められていませんが、15歳以上または18歳以上とする地域活動支援センターが多いです。

また、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている人を利用対象者とするセンターも多いですが、手帳を持っていなくても以下のような条件を満たせば利用できる場合もあります。

  • 自立支援医療受給者証を持っている
  • 知的障害または精神障害のあることが医師・関係機関に確認が取れる
  • 障害基礎年金や障害厚生年金を受給している
  • 障害福祉サービスを受けている

就労継続支援

就労継続支援事業所の利用対象者は、働きたい気持ちがあっても一般企業での就職が困難な障害者です。

就労継続支援A型事業所では、雇用契約を結んで適切な支援を受けながら働ける環境が整備されています。

一方、就労継続支援B型事業所では雇用契約を結ばずに、利用者の心身の状態に合わせて柔軟に働ける環境です。

対象者の範囲も、A型とB型では明確に区分されています。

▼就労継続支援A型・B型の対象者

対象者
就労継続支援A型
  • 就労移行支援を利用したが、一般企業への雇用が叶わなかった人
  • 特別支援学校を卒業して就職活動をしたが、一般企業への雇用が叶わなかった人
  • 一般企業で雇用された経験があるが、現時点で雇用関係にない人
就労継続支援B型
  • 一般企業で雇用された経験はあるものの、年齢・体力の面で再就職が困難な人
  • 満50歳に達している人
  • 障害基礎年金1級の受給者
  • 就労移行支援事業所等で就労面の課題などに関するアセスメントを受けた人

参考:「就労系障害福祉サービスの概要」(厚生労働省)

なお、一般就労に移行した人でも、市町村(指定権者)の判断で休業日などに相談援助や休職後の職場復帰支援といったサービスを利用できる場合があります。

地域活動支援センターと就労継続支援の雇用契約・賃金の違いは?

画像

地域活動支援センターと就労継続支援B型事業所では、雇用契約を結ばずに生産活動に取り組めます。

一方、就労継続支援A型事業所では雇用契約を結んで生産活動に取り組むのが前提です。

センターや事業所によって作業内容が異なるため、利用先によって得られる工賃・賃金には差が生じます。

令和3年度の平均賃金・工賃は以下のとおりでした。

▼2021年度の平均賃金・工賃

月々の平均賃金・工賃
就労継続支援A型 8万1,645円
就労継続支援B型 1万6,507円
地域活動支援センター 3,849円

出典:「障害者の就労支援対策の状況」(厚生労働省)、「<第3回>新型コロナウイルスの影響に関する生産活動・利用者工賃実態調査」(きょうされん)

就労継続支援A型

雇用契約を結ぶ利用者は労働者として取り扱われるため、地域ごとの最低賃金が保障されます。

ただし、生産活動に大きな影響が出るほどの障害がある人の場合は、都道府県労働局長の許可のもとで最低賃金が減額される可能性があります。

また、雇用契約を結ばずに利用を開始した場合は、雇用契約へ移行するまでの間は工賃が支給されます。

工賃の額は就労継続支援B型と同様となることが多いです。

就労継続支援B型

毎月の工賃の平均額を利用者1人あたり3,000円以上にすることが法律で定められています。

しかし、利用時間や作業量によっては支払われる工賃が3,000円未満になる事例も少なくありません。

利用者に支払う工賃を増額して障害者の自立支援につなげるため、自治体や地域の企業等の協力を得ながら工賃向上計画を立てている事業所がほとんどです。

地域活動支援センター

コロナ禍前の平均工賃は月5,000~6,000円程度でしたが、コロナ禍に伴って生産活動収入が減少したため、2021年度の平均工賃は約35%減の3,849円となりました。

一方、工賃を時給制で定めているセンターでは、生産活動に参加した時間に比例して高い工賃を得られる可能性もあります。

地域活動支援センターと就労継続支援の利用料金の違いは?

地域活動支援センターは無料で利用できる場合が多いですが、月額または日額の利用料がかかるセンターもあります。

少数ですが、利用開始時の登録料や年間の保険料がかかるセンターもみられます。

利用料が無料の場合でも、食事代や入浴料・レクレーションの参加料といった実費が必要となるのでご注意ください。

また、生活保護世帯や住民税非課税世帯は利用料が免除される場合があります。

就労継続支援事業所の利用料金は基本的に1割負担ですが、前年度の世帯収入によって負担額に上限が設定されます。

利用者が18歳以上の場合は、親やきょうだいと同居していても障害者と配偶者だけで世帯収入を判定します。

▼負担額の上限

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護を受給している世帯 0円
低所得 住民税の均等割・所得割とも非課税の世帯 0円
一般1 住民税の所得割が16万円未満の世帯 9,300円
一般2 住民税の所得割が16万円以上の世帯
※入所施設やグループホームを利用している場合は住民税の所得割が1円でも課税されている世帯
37,200円

一方、厚生労働省の統計(※)では障害福祉サービスの利用者の92.7%が低所得者と生活保護受給者でした。

したがって、就労継続支援を含む障害福祉サービス利用者の9割以上が無料で利用していると考えられます。

※出典:「障害福祉サービス等の利用状況について」(厚生労働省)

地域活動支援センターと就労継続支援の利用方法の違いは?

画像

地域活動支援センターを利用したい場合は、直接申し込めば利用をスタートできるところが多いです。

一方、就労継続支援事業所を利用するには、自治体に利用申請した上で障害支援区分の認定やサービスの支給決定を受ける必要があります。

地域活動支援センターと就労継続支援の利用方法の違いについて解説します。

地域活動支援センター

地域活動支援センターを利用する際は直接センターで契約しますが、受給者証が必要かどうかはセンターが設置されている自治体によって異なります。

受給者証が必要な場合は、あらかじめ自治体に申請して支給量の決定を受ける必要があります。

支給量の決定を受ける場合の手続きの流れは、以下のとおりです。

1. 相談支援事業所または自治体の障害福祉課に相談

必要な地域生活支援事業や障害福祉サービスを検討した上で、自治体に受給者証の申請を行います。

2. 心身の状況や利用方法に関する聞き取り

自治体の担当者が、利用回数の希望や障害の状態・日常生活の状況などを本人・家族から聞き取って調査します。

3. サービスの支給決定

調査結果をもとに自治体で審査を行った後にサービスの支給量が決まり、受給者証が自宅に届きます。

4. センターとの契約

利用する地域活動支援センターと契約手続きを行います。

利用する地域活動支援センターを決める前に、見学や体験利用を通じてセンターの活動内容・支援内容について理解しておくことが大切です。

就労継続支援

就労継続支援A型事業所・B型事業所を利用する際は、自治体に申請して障害支援区分の認定とサービス支給量の決定を受ける必要があります。

就労継続支援の利用手続きの流れは以下のとおりです。

1. 主治医に相談する

体調や精神面が就労継続支援事業所での作業に支障のないことを確認してもらいます。

2. 利用したい就労継続支援事業所に相談する

雇用契約を結んで働ける状態の人は就労継続支援A型事業所に、雇用契約を結ばずに心身の状態に合わせて働きたい人は就労継続支援B型事業所にそれぞれ相談します。

スムーズに利用を開始するために、事業所の雰囲気を確認しておくことが大切です。

3. 自治体にサービスの利用を申請する

自治体の窓口で、就労継続支援事業所を利用するために障害支援区分とサービス支給量の認定手続きをとります。

相談支援事業所を通じた代行手続きも可能です。

4. 障害支援区分の認定

認定調査員が、本人の心身の状況や家族(キーパーソン)を含めた生活環境などを聞き取り調査します。

調査結果と医師の意見書を踏まえて審査会で協議して障害支援区分が決まる仕組みです。

5. サービス等利用計画案の作成

相談支援事業所と一緒に、地域で自立した生活を送るために必要なサービスや利用量などの計画を立てます。

自分や家族だけで利用計画を立てることもできますが、本人の状態に合わせてサービスを利用するためには相談支援事業所に関与してもらうのがおすすめです。

6. 就労継続支援事業所と契約を結ぶ

利用したい事業所と契約手続きを行います。

地域活動支援センターと就労継続支援の運営上の違い

地域活動支援センターは地方交付税や国庫補助を財源として、自治体や広域連合が主体となって運営しています。

しかし、障害福祉サービスと比べると低い公費水準での運営を余儀なくされているのが実情です。

2014年の調査(※1)では、全国の地域活動支援センターのうち約6割が1,000万円以下の公費水準で運営していました。

※出典:「障害福祉サービス等報酬改定に関する意見」(厚生労働省)

一方、就労継続支援事業所は障害福祉サービス報酬の一つである訓練等給付費を主な財源として運営しています。

例えば定員20人の事業所で稼働率70%・平均工賃月額1万円未満の場合だと、1日あたり79,240円(※)、1ヶ月あたり20日稼働だと158万4,000円の売上が期待できます。

平均工賃月額が4万5千円以上になった場合は加算を含めて毎月200万円以上の売上も実現可能です。

したがって、就労継続支援B型事業所は地域活動支援センターに比べて安定性・収益性ともに高いのです。

※就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定した場合。20人×70%×566単位=7,924単位、1単位=10円換算。

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参考文献・URL
  • 「障害者の就労支援対策の状況」(厚生労働省)
  • 「地域活動支援センターの概要」(厚生労働省)
  • 「地域活動支援センターについて」(印西市)
  • 「地域生活支援事業」(厚生労働省)
  • 「障害者の就労支援について」(厚生労働省)
  • 「障害者の就労支援対策の状況」(厚生労働省)
  • 「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」(厚生労働省)
  • 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(e-GOV法令検索)
  • 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準」(e-GOV法令検索)
  • 「就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について」(厚生労働省)
  • 「最低賃金の減額の特例許可制度」(厚生労働省長崎労働力)
  • 「<第3回>新型コロナウイルスの影響に関する生産活動・利用者工賃実態調査」(きょうされん)
  • 「『工賃向上計画』の策定について」(北海道)
  • 「障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況について」(厚生労働省)
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