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2023.11.25
2023.10.25
【就労継続支援B型】目標工賃達成指導員配置加算
目標工賃達成指導員配置加算とは「目標工賃達成指導員」を常勤換算で1人以上配置し、目標工賃達成指導員と職業指導員・生活支援員を合わせた総数が施設基準を満たす就労継続支援B型事業所が算定できる加算です。
厚生労働省の調べによると、目標工賃達成指導員加を算定している事業所は算定していない事業所に比べ、平均工賃月額が約5,000円高いことがわかっています(※)。
▼目標工賃達成指導員配置加算の算定有無別の平均工賃月額
全体 | 加算の算定あり | 加算の算定なし |
---|---|---|
平均値 | 1万6,551円 | 1万1,698円 |
中央値 | 1万4,579円 | 9,737円 |
※出典:「就労継続支援A型、B型に係る報酬・基準について」(厚生労働省)
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)を算定している事業所の場合、平均工賃月額が上がれば基本報酬の単位数も上がります。
この記事では、目標工賃達成指導員配置加算の報酬単価や要件、目標工賃達成指導員の兼務などについて解説します。
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目次
目標工賃達成指導員配置加算とは?
「目標工賃達成指導員配置加算」は、従業員の人員配置を手厚くし、工賃向上計画を作成している就労継続支援B型事業所が算定できる加算です。
基準を超えて指導員を配置することにより、手厚い人員体制(6:1)をもって目標工賃の達成に向けた取組を行う事業所によるサービスについて評価を行う。
出典:平成21年度障害福祉サービス報酬改定(案)の概要」(障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県等・国保連合会合同担当者説明会資料)
目標工賃額を達成した事業所が算定できる「目標工賃達成加算」は2018(平成30)年の報酬改定で廃止されましたが、目標工賃達成指導員配置加算は引き続き算定できます。
目標工賃達成指導員配置加算の報酬単価
目標工賃達成指導員配置加算の単価は、利用定員により異なります。
目標工賃達成指導員を複数名配置したとしても、報酬は増えません。
▼目標工賃達成指導員配置加算の報酬単価
利用定員 | 報酬単価 |
---|---|
20人以下 | 89単位/日 |
21人以上40人以下 | 80単位/日 |
41人以上60人以下 | 75単位/日 |
61人以上80人以下 | 74単位/日 |
81人以上 | 72単位/日 |
例えば、定員20人の事業所で目標工賃達成指導員配置加算を算定した場合は、1ヶ月で23万1,970円となります。
- 目標工賃達成指導員配置加算の報酬単価:89単位/日
- 1ヶ月の稼働日数:20日
- 利用者数:12人
- 地域単価:10.86円(3級地の場合)
89単位×20日×12人×10.86円=231,969.6円
目標工賃達成指導員配置加算の算定要件
目標工賃達成指導員配置加算を算定するには、下記の要件を満たす必要があります。
- 職業指導員・生活支援員を常勤換算で7.5:1以上配置していること
- 目標工賃達成指導員を常勤換算で1名以上配置していること
- 職業指導員・生活支援員に目標工賃達成指導員を加え常勤換算で6:1以上配置していること
- 工賃向上計画を作成していること
まず、前年度の平均利用人数に対する従業員(職業指導員・生活支援員)の合計人数が、常勤換算で7.5対1以上になるように配置しなくてはなりません。
従業員の労働時間を常勤(フルタイム)の従業員の人数に換算する方法です。
従業員の勤務時間の合計を、所定労働時間で割って算出します。
加えて、目標工賃達成指導員を常勤換算で1名以上配置し「工賃向上計画」を作成する必要があります。
工賃向上計画はすべての事業所に提出が義務づけられており、
- 事業所の現状分析
- 対象期間の設定
- 対象期間で達成すべき目標工賃
- 目標工賃達成に向けた年次計画・具体的な方策
などを記載します。
目標工賃達成指導員を含めた従業者数が、前年度の平均利用人数に対して6対1以上になれば目標工賃達成指導員配置加算の算定が可能です。
例えば、前年度の平均利用人数が18名の事業所の場合、必要な職業指導員・生活支援員の総数は18人÷7.5=2.4人以上となります。
さらに目標工賃達成指導員を加えた総数では、18人÷6=3人以上が必要です。
職業指導員・生活支援員は各1名以上必要になるため、例えば以下のような人員配置であれば基準をクリアできます。
- 職業指導員A:週40時間(8時間×5日)勤務…40÷40=1人
- 生活支援員A:週40時間(8時間×5日)勤務…40÷40=1人
- 生活支援員B:週16時間(4時間×4日)勤務…16÷40=0.4人
- 目標工賃達成指導員:週40時間(8時間×5日)勤務…40÷40=1人
目標工賃達成指導員は他の職種と兼務できる?
他の職種と目標工賃達成指導員の兼務は、原則として認められていません。
目標工賃達成指導員には目標工賃を達成する役割があり、目標工賃達成指導員配置加算は指定基準に追加配置することで算定できる加算だからです。
ただし、自治体によっては条件を緩和している場合もあります。
例えば奈良県では、職業指導員や生活支援員との同時並行業務を不可とし、シフトを分ければ兼務できるとしています。
目標工賃達成指導員配置加算を取得すべきタイミングは?
目標工賃達成指導員配置加算を算定する場合は、開業6ヶ月以降がおすすめです。
人員配置を考える際の利用者数は、原則として前年度の平均利用者数を指しますが、開業から6ヶ月未満は実際の利用者数に関係なく定員の90%で計算します。
開業から6ヶ月経てば直近6ヶ月間の平均利用者数から計算できるようになり、開業当初に比べ職員配置に余裕が出るケースが多く見られるためです。
▼平均利用者数の算出方法
指定からの経過期間 | 平均利用者数の算出方法 |
---|---|
新規指定から6ヶ月未満 | 利用定員の90% |
指定から6ヶ月以上1年未満 | 直近6ヶ月間の平均利用者数 |
指定から1年以上で、前年度の実績がない | 直近1年間の平均利用者数 |
指定から1年以上で、前年度の実績がある | 前年度の平均利用者数 |
定員20名の事業所の場合を例にとって考えてみましょう。
開業時は20×0.9÷7.5=2.4名の職業指導員・生活支援員が必要なので、
- 職業指導員2名
- 生活支援員1名
を配置したとします。
開業から6ヶ月が経ち、直近6ヶ月の平均利用者数が12人だったとすると、
- 職業指導員・生活支援員:12÷7.5=1.6人以上
- 職業指導員・生活支援員・目標工賃達成指導員:12÷6=2人以上
を配置すればよくなります。
つまり、新たなスタッフを雇用しなくても
- 職業指導員1名
- 生活支援員1名
- 目標工賃達成指導員1名
という配置が可能になるのです。
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参考文献・URL
- 「就労継続支援A型、B型に係る報酬・基準について」(厚生労働省)
- 「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(厚生労働省)
- 「平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)」(厚生労働省)
- 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」(厚生労働省)
- 「『工賃向上計画』を推進するための基本的な指針」(厚生労働省)
- 「厚生労働大臣が定める施設基準」(厚生労働省)
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執筆者
ミライクス運営事務局