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2023.12.3
2023.10.25
放課後等デイサービスを利用している保護者の中には、子どもがもっと活動できるように複数施設の掛け持ちを検討している人もいます。
結論から言うと、放課後等デイサービスの掛け持ちは可能です。
ただし、複数施設を掛け持ちすることには、メリットだけでなくデメリットもあります。
この記事では放課後等デイサービスの掛け持ちに関する説明を踏まえ、掛け持ちにおけるメリット・デメリットや利用する施設の選び方、掛け持ちの注意点について解説します。
目次
放課後等デイサービスを掛け持ち自体は可能で、通所受給者証に記載された支給量(○日/月)の範囲内であれば複数の施設を利用できます。
また、2つの施設を利用したからといって料金も2倍になるわけではなく、掛け持ちで利用料金がかさむといった心配をする必要はありません。
生活保護受給世帯または低所得世帯であれば、負担上限月額は0円です。
一般1・2の区分であっても、通所受給者証に記載されている負担上限月額を超えることはないので安心してください。
▼放課後等デイサービスの負担上限月額
※収入が概ね920万円以下の世帯が目安
出典:「障害者福祉:障害児の利用者負担」(厚生労働省)
放課後等デイサービスを掛け持ちするメリットとして以下の3つが挙げられます。
ここでは、それぞれのメリットを詳しく解説します。
「子どもの成長をサポートするためにもっと療育の日数を増やしたい」という思いを持つ保護者は多いことでしょう。
放課後等デイサービスの基準最大支給量は月23日(週5日)となっています。
支援の必要性が認められれば、自治体に支給量(利用上限日数)を増やしてもらうことも可能です。
しかし、各施設には定員があるため、必ずしも希望どおりの日数で療育を受けられるとは限りません。
たとえば週4日の利用を希望していても実際の受け入れは2日まで、といったケースがあります。
利用している施設で受け入れ日数を増やすのが難しい場合、掛け持ちによる解決を図るのが現実的です。 放課後等デイサービスを行っている別の施設を探し、その施設との掛け持ちで残りの2日分をカバーできるなら、希望どおりに利用日数を増やせます。
放課後等デイサービスにおける療育および活動の内容は施設ごとに異なります。
というように各施設の特色はさまざまです。
掛け持ちにより療育と活動の幅広い経験を得ることは、子どもの成長にとって良い影響を与えます。
より多くのスタッフや友だちとも出会えるため、社会性やコミュニケーション力を養うことにも役立つでしょう。
保護者の育児に関する悩みは尽きないものです。
子どもの性格や身体の特徴、あるいはタイミングによって、適切な解決策は変わります。
どの施設にも頼れるプロのスタッフが在籍しているとはいえ、一人ひとりの悩みに対して完璧な答えをいつでも出せるというわけではありません。
ときには適切なアプローチ方法を提示できないケースもあるでしょう。
医療におけるセカンドオピニオンのように、療育においても悩みの相談先が複数あると心強いものです。
掛け持ちによって相談できる施設が増えることで、保護者の心理的負担が軽減する場合もあります。
掛け持ちには、メリットだけでなくデメリットもあります。
複数の施設に通わせることによる、
といったマイナス面にも注意しなければなりません。
以下、それぞれのデメリットを解説します。
子どもの性格や特性、発達状況にもよりますが、複数の施設に通うことにストレスを感じる場合があります。
異なる環境に対応できなかったり、あまり相性が良くないスタッフや友だちに出会ったりするためです。
そうでなくとも、単純に出掛ける場所を増やすだけで疲れが溜まりやすくなってしまいます。
子どもが体力的に、あるいは精神的に負担を感じているようなら、無理に掛け持ちをさせる必要はないかもしれません。
施設ごとに違った特色があるのは、子どもにとって多様な経験を得られるといったメリットがある反面、やり方が違いすぎると混乱も招きます。
ある施設ではスタッフが細かく支援をしてくれるのに、別の施設だと子どもの自立を促すために直接的な支援はなるべく行わないといった場合に、「助けてもらえなかった」「ほったらかしにされた」と寂しく感じてしまうケースもあるでしょう。
保護者自身も療育の方針が異なることにとまどいを感じるようなら、子どもと相談した上で掛け持ちを継続させるかどうか考え直してみることをおすすめします。
これまで説明したように、放課後等デイサービスの掛け持ちにはメリットとデメリットの両方があります。
自分の子どもに掛け持ちをさせるべきか迷った場合は、相談支援を行う窓口にアドバイスをもらうとよいでしょう。
以下の場所で相談を受け付けています。
現在通っている施設で対応できるようなら、保護者も子どもも負担が少なく済むので理想的ですが、なかなかそう都合よくはいきません。
掛け持ちせざるを得ない場合には、相談支援を通じて子どもに何が足りていないか、どんな療育が必要なのかを明確にして、それらを満たせる施設を選ぶことが大切です。
放課後等デイサービスを掛け持ちする場合の注意点
掛け持ちによって1ヶ月あたりの利用者負担額が負担上限月額を超えると想定された場合には、メインで利用している施設に対して「利用者負担上限額管理」の依頼が必要です。
上限額管理者届出書の事業者記入欄に必要事項を記入してもらい、受給者証とともに市区町村に提出します。
掛け持ちで利用施設数が増えれば、自動的に1ヶ月あたりの支給量(利用上限日数)も加算されるわけではありません。
もともと1ヶ月10日であった場合は、掛け持ちを始めた後も10日のままです。
もし2つの施設を利用するのなら、それらの利用日数を合算して10日までということになります。
支給量そのものを増やすには自治体への申請が必要です。
放課後等デイサービスを含め、日中活動系サービスの同日利用は禁止されています。
「報酬単価が日額で算定される障害福祉サービスを同一日に複数利用することはできない」と規定されているためです。
営業時間が16時30分までの施設を出た後に、18時30分まで利用できる施設を掛け持ちするといったことはできません。
施設の利用料金に関しては、掛け持ちしても負担上限月額を超える支払いは発生しません。
しかし、交通費やおやつ代などの実費はその対象外です。
企画やイベントで発生する費用についても同様で、利用している施設の数だけ出費がかさむ可能性があります。
放課後等デイサービスの健全な経営には稼働率が密接に関係しています。
掛け持ちによって稼働率が低下して売上減にならないよう注意しなければなりません。
利用者の多様なニーズに応えつつも、安定的に事業を展開していく経営手腕が求められます。
これから放課後等デイサービスを開業するなら、掛け持ちでもメインの利用施設として選ばれるために質の高い支援を提供することが重要になるでしょう。
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