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  • 【放課後等デイサービス】欠席時対応加算

事業を運営する

2023.8.2

2023.7.12

【放課後等デイサービス】欠席時対応加算

放課後等デイサービスの「欠席時対応加算」とは、予定されていた事業所の利用が急病等で中止となった場合に1ヶ月に4回まで加算できる制度です。

算定には、利用する児童や保護者との連絡調整、その他の相談援助をすると同時に、利用する児童の状況と相談援助の内容等を記録する必要があります。

これに令和3(2021)年度の報酬改定で「欠席時対応加算Ⅱ」が新設され、2種類になりました。

この記事では、放課後等デイサービスにおける2つの欠席時対応加算について、要件や利用日数、新型コロナウイルスに関わるケースも含めて解説します。

目次

放課後等デイサービスにおける欠席時対応加算

画像

欠席時対応加算は、利用する児童が欠席した場合、あるいは短時間利用の場合に行われた事業所の対応を評価するものです。

放課後等デイサービスが算定できる欠席時対応加算にはⅠとⅡの2種類があります。

算定単位は1日94単位で、届出や受給者証への記載は不要です。

▼欠席時対応加算の算定単位

算定単位 上限回数
欠席時対応加算Ⅰ 94単位/日 月4回まで(※)
欠席時対応加算Ⅱ 原則制限なし

※重心型:1ヶ月の利用者数に営業日数を乗じた数が80%に満たない場合は月8回まで

欠席時対応加算Iの算定要件

欠席時対応加算Ⅰの算定要件は以下のとおりです。

  1. 利用予定だった日に急病等の理由で欠席していること
  2. 前々日/前日/当日に利用中止の連絡があること
  3. 家族等との連絡調整・相談援助を行い、その内容を記録していること

欠席理由は、本人・家族の急病のほか、家族・親戚の死去、天候不順等も認められます。

連絡調整と相談援助に関して面会や訪問は必須ではなく、電話対応でも問題ありません。

ただし、以下の場合は加算対象とならないことに注意が必要です。

  • ダブルブッキングによるキャンセル
  • クレームによるキャンセル
  • 災害等により事業所が営業できない場合
  • 記録内容に不備がある場合

また、家族等との連絡調整と相談援助の記録として、利用者名と欠席日、欠席理由を記載するだけでは不十分です。

  • 連絡を受けた日付
  • 対応職員の氏名
  • 連絡者の氏名
  • 利用者名
  • 欠席日
  • 欠席理由
  • 次回の利用予定日
  • 病院受診等のアドバイス
  • 相談援助の内容
  • 連絡調整の内容

といった詳細な項目を記録しておく必要があります。

特に、連絡調整・相談援助の実施および記録は算定要件として扱われる重要事項です。

欠席が原因で利用サービスの継続が困難にならないよう、不安点や疑問点に回答したり事業所側が取りうる今後の対応を伝えたりしなくてはなりません。

欠席後もサービスを予定通り利用できるかどうかの確認も行いましょう。

なお、1回の連絡で数日分の欠席連絡があったとしても、欠席対応加算Ⅰの対象となるのは連絡調整等を行った1日分のみです。

たとえば、利用者から1回の電話で当日と翌日の欠席連絡を受けた場合に、2日分の欠席時対応加算Ⅰを算定することはできません。

欠席時対応加算Ⅱの算定要件

欠席時対応加算Ⅱの算定要件は以下のとおりです。

  1. 当日の急病等によって30分以内に利用を中止していること
  2. 利用を中止した児童の状況や支援内容を記録していること

欠席時対応加算Ⅱの対象となるのは、利用前日までに事業者が把握できなかった事情によって、当日の利用を開始してから30分以内に利用を中止した場合です。

ただし、送迎時間は含まれないため、送迎中に体調不良で帰宅したケースでは算定できません。

また、児童の障害特性によって30分を超える利用が難しい場合に、徐々に在所時間を延ばすことが必要だと市町村に認められれば、30分以下の利用であっても基本報酬の算定が可能です。

もし30分以下のサービス提供が認められている利用児童が急な体調不良などで30分以内に利用を中止した場合は、欠席時対応加算Ⅱではなく基本報酬を算定します。

欠席時対応加算の注意点

画像

欠席時対応加算を算定する場合は、サービス提供の記録(サービス提供実績記録票)に記載し、後日、保護者に押印またはサインしてもらうことが必要です。

また、放課後等デイサービスの利用料がかかっている利用者に対しては、欠席時対応加算を算定した場合に費用が発生します。

放課後等デイサービスの開業支援ならミライクス

今回紹介した放課後等デイサービスの欠席加算を受けるには、算定要件の把握が大切です。

欠席時対応加算Ⅰ・Ⅱそれぞれの算定要件を改めて確認しておきましょう。

▼欠席時対応加算の算定要件

種類 欠席時対応加算Ⅰ 欠席時対応加算Ⅱ
算定単位 94単位/日
上限回数 月4回まで(※) 原則制限なし
算定要件
  1. 利用予定だった日に急病等の理由で欠席していること
  2. 前々日/前日/当日に利用中止の連絡があること
  3. 家族等との連絡調整・相談援助を行い、その内容を記録していること
  1. 当日の急病等によって30分以内に利用を中止していること
  2. 利用を中止した児童の状況や支援内容を記録していること

欠席時対応加算は届出が不要で取得しやすい一方、自治体の監査指導で指摘を受けることも多い加算です。

算定の際には、書類に不備がないよう十分に注意してください。

施設内でしっかりと研修を行い、スタッフ全員が欠席時対応加算に対応できる体制を整えておきましょう。

ミライクスでは「放課後等デイサービス実践講座」をご用意し、約半年間の開業支援を行っています。

施設経営者や行政書士といった専門家講師による実践的な研修を受けながら、放課後等デイサービスの効率的な経営が学べるのが本講座の特長です。

さらに、講師が運営する施設を見学できたり、合同研修で経営者仲間を作れたりするため、開業時の不安を払拭することができます。

フランチャイズのようなロイヤリティや縛りもなく、開業後に支払いがかさんで経営が圧迫される心配もありません。

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参考文献・URL
  • 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330 第16号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)【新旧対照表】」(厚生労働省)
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