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  • 【放課後等デイサービス】上限管理

事業を運営する

2023.8.4

2023.7.12

【放課後等デイサービス】上限管理

放課後等デイサービスの上限管理とは、子どもが複数の福祉サービスを利用している場合に、その世帯の自己負担額が上限を超えないように調整することを意味します。

上限管理にともなって「利用者負担上限額管理加算(利用者負担の上限管理を行う事業所が算定できる加算)」の請求が必要です。

この記事では利用者負担上限額管理加算の算定要件や単位数、利用者負担上限額管理の方法までわかりやすく解説します。

この記事の監修者・執筆者

ミライクス運営事務局

目次

放課後等デイサービスの利用者負担上限額管理加算の算定要件・注意事項

画像

利用者負担上限額管理加算は、放課後等デイサービスなど児童福祉法にもとづくサービスの上限管理を行った場合に算定可能です。

ここでは、算定要件と注意事項について説明します。

利用者負担上限額管理加算の算定要件

利用者負担上限額管理加算の算定要件は次の2つです。

  1. 利用者負担額合計額の管理を行うこと
  2. 対象利用者から、利用者負担上限額管理事務の依頼を受けること

利用者負担上限管理加算を得られるのは、利用者負担額合計額の管理を行う「上限額管理事業所」のみです。

「利用者負担額合計額の管理を行う」とは、

利用者が障害児通所支援または障害福祉サービス (※1)を受けた

ときに、

上限額管理を担当する事業所等が当該通所給付決定保護者(※2)の負担額合計額の管理を行う

ことを意味します。

※1 通所利用者負担額合計額の管理を行う指定障害児通所支援事業所等以外の支援またはサービス
※2 18 歳以上の利用者の場合は本人

負担額が負担上限月額を実際に超えているか否かは算定の条件となりません。

複数の施設を利用していて1ヶ月あたりの利用者負担額が負担上限月額を超えると予想される保護者(対象利用者)から、上限額管理の依頼を受けた事業所が「上限額管理事業所」となります。

負担上限月額が0円の場合や、幼保無償化あるいは第3子軽減の対象児童を持つ保護者の場合は、対象利用者とならないため上限額管理は不要です。

ただし、同一世帯の複数の子どもが1つの事業所のみを利用していて利用者負担額の合計が負担上限月額を超える可能性があるときは、加算対象とならなくても上限額管理が必要になります。

利用者負担上限額管理加算の算定要件を満たして上限額管理事業所となることで、利益アップにつなげることができます。

利用者負担上限額管理加算の注意事項

利用者負担上限管理加算については、以下の点にも注意しましょう。

  • 複数施設を利用していなければ加算対象にならない
  • 児童福祉法に基づくサービスはそれらのサービスのみで計算する(障害者総合支援法に基づくサービスは別制度となるため)
  • 1つの事業所にきょうだいで通う場合は加算対象にならない
  • きょうだいで共通の上限額管理事務所が設定された場合、上限額の管理はきょうだいの合計額で行い、加算の算定ができるのは1人(特記事項欄に記載されている子ども)のみ
  • 以下の例外を除き契約日数が多い事業所が上限額管理事業所となる
例外となるケース
  • 児童発達支援センターの利用者は、児童発達支援センターが上限額管理者となる
  • モニタリング期間が毎月の障害児相談支援給付費支給対象者は、障害児相談支援事業所が上限額管理者となる

放課後等デイサービスの利用者負担上限額管理加算の単位数

利用者負担上限額管理加算の単位数は「1人1ヶ月あたり150単位」です。

これは「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」の別表で定められています。

3 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第71条又は第71条の2において準用する指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

出典:「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(厚生労働省告示第百二十二号)

たとえば、地域区分が2級地の放課後等デイサービスにおいて、上限管理が必要な子どもが5人いる場合の計算例は以下のようになります。

150×10.96×5人=8220(円)
(2級地における重症心身障害児以外の障害児の場合の1単位単価を10.96として計算)

放課後等デイサービスの利用者負担上限額の管理方法

放課後等デイサービスの利用者負担上限額の管理方法は以下の2ステップです。

  1. 上限額管理事業所の決定
  2. 上限管理事務の手続きを行う

それぞれ解説します。

画像

1. 上限額管理事業所の決定

上限額管理の対象となった利用者は、支給決定を行う市区町村から「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を発行してもらい、原則として最も利用日数が多い事業所に上限額の管理を依頼します。

利用者は、依頼した事業所から「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」に必要事項の記入と押印をしてもらい、依頼届に受給者証を添えて市区町村に提出します。

依頼を受けた上限額管理事業所は、利用者の受給者証に記載された関係事業所(その他の上限管理を行わない事業所)すべてに対して、上限管理事業所になったことを連絡しなければなりません。

事業所の情報や事業所名、事業所番号、FAX番号を、各関係事業所に伝えます。

提出方法は自治体により異なりますので、市区町村に確認しましょう。

この連絡を受けて関係事業所は利用者負担額一覧表を作成して、原則的にはサービス提供月の翌月3日までに上限額管理事業所に提出します。

提出方法はメールでもFAXでも構いませんが、関係事業所における「総費用額」と「利用者負担額」の2つの情報が必要です。

対象利用者あるいは保護者が上限額管理の制度をあまり理解していないケースもあるため、放課後等デイサービスの事業者側から上限額管理事業所の決定や依頼届の提出について説明・アドバイスをするのが望ましいでしょう。

また、負担上限月額が0円になったり無償化対象となったりして上限額管理が不要になると、上限額管理者が削除されます。

再度、上限額管理の対象になったときは、改めて届出をする必要があります。

2. 上限管理事務の手続きを行う

上限額管理事業所は、関係事業所から「利用者負担額一覧表」を受け取って「利用者負担上限額管理結果票」を作成し、利用者の確認を受けた後、6日までに関係事業所に送付します。

上限額管理事業所のみで負担上限月額に達した場合、ほかの関係事業所の利用者負担額一覧表の提出は不要です。

利用者負担上限管理結果票の作成時に関係事業所の利用者負担額を0円とします。

また、利用者負担額の合算が上限月額を超過するようなら調整事務が必要です。

上述のように、上限額管理事業所と関係事業所は利用者負担上限額管理結果票をもとに請求明細を作成し、10日までに国保連へ伝送請求します。

放課後等デイサービスの開業ならミライクス

今回紹介した利用者負担額上限管理加算を得るためには、複数の事業所を利用する子どもがメインとして利用する事業所でなければなりません。

つまり、ほかの事業者よりも質の高い支援サービスを提供して、利用者から信用や信頼を得る必要があるということです。

過去10年で放課後等デイサービスは約8倍に増え、令和4年2月時点の全国事業所数は1万7795施設にものぼります(※)。

このように競争が激化しているなかで選ばれる事業者となるには、サービス内容の向上や経営の効率化を図らなければならないでしょう。 特に、これから新規開業するのなら、確かな業界知識や運営ノウハウがなければ生き残っていくのは難しいかもしれません。

ミライクスでは、新たに開業しようとしている方向けに「放課後等デイサービス実践講座」をご用意しています。

約半年間にわたる専門家の実践的な研修を通して、放課後等デイサービスの効率的な経営が学べる開業準備講座です。

放課後等デイサービス実践講座は研修型ですから、フランチャイズのようなロイヤリティや縛りが一切ありません。

支払いなどで経営が圧迫される事態も心配することなく、安心して開業支援を受けられます。

ご興味をお持ちになりましたら、まずは無料セミナーを予約してみてはいかがでしょうか。

※出典:「障害児通所支援の現状等について」(厚生労働省)

参考文献・URL

  • 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(厚生労働省告示第百二十二号)
  • 「利用者負担上限額管理について」(尾道市)
  • 「利用者負担上限額管理事務マニュアルV4.0」(神奈川県)
  • 執筆者

    ミライクス運営事務局

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