2020.10.12

2023.2.28

障がい者グループホームを開業するには

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目次

グループホームとは

グループホームとは、心身に障がいのある人が共同生活を送る小規模の住宅のことをいいます。

グループホームには、認知症高齢者を対象に、少人数で共同生活を行う「認知症対応型共同生活介護」と、障がい者を対象に、生活援助を行う「共同生活援助」の2種類があります。障がい者・認知症高齢者それぞれの孤立の防止や、共同生活による心身の安定のための支援を行うことが目的です。

今回は障がい者を対象とした「共同生活援助」に焦点を当て、グループホームについて詳しく紹介していきます。

グループホームの種類と運営方法

障がい福祉サービスの一つであるグループホームは、利用者の状況に合わせた3種類が存在します。

1.介護サービス包括型

対象者:身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病患者など

事業所の運営者は、利用者の状態に応じて、当該事業所の従業者をグループホームに介護スタッフとして配置します。介護スタッフは、生活支援員として食事や排泄、入浴の介助などを行います。また、重度障がい者の特例を除き、ホームヘルパーは原則利用できません。

2.外部サービス利用型

対象者:身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病患者など

介護サービス包括型とは異なり、事業所の運営者は、外部の居宅介護事業者などに介護サービスを委託します。そして、委託された指定介護事業者がホームヘルパーをグループホームに配置するという形式です。

そのため、運営者が介護スタッフを配置する必要はなく、事業所の従業者も直接的に介護サービスを行うことは必要事項ではありません。

3.日中支援型

対象者:常時介護を必要とする重度障がい者

夜間を含む1日を通した生活支援員の配置をし、必要な介護サービスを提供します。また、緊急時など一時的な宿泊の場を提供する「短期入所」の施設を併設することが必須です。

入居者数にも制限が定められており、1施設につき入居者は20名までとなっています。

グループホームの利用対象者と提供するサービス

対象者は、障がい者総合支援法が定義する「障がい者」に該当する人で、知的障がいや精神障がいがある人の利用が多く見られます。

身体障がい者に関しては、65歳未満もしくは65歳に達する前日までに障がい福祉サービスなどを利用した人に限られます。

グループホームでは、各利用者の個室だけでなく、相互に交流するためのリビングや食堂、浴室などが備わっており、プライバシーを確保しつつ、共同生活の基礎を身につけて生活を送ることができるようになっています。

具体的なサービス内容としては、食事の提供や食事介助、健康管理の支援、日常生活にまつわるさまざまな相談を受けることなどが挙げられます。

また、入居者同士の交流の機会となるイベントの企画・運営なども提供するサービスの一つです。

開業時に必要な資格や条件

グループホームの設置には、以下の基準が定められています。

法人であるかどうか

株式会社や合同会社、NPO法人、社会福祉法人といった「法人」を設立して法人格を得ることが必須です。法人格でない場合は、まず会社設立手続きを行います。

人員に関する基準

管理者

必要人数:1名(常勤)
サービス提供に必要な知識および経験を有する

サービス管理責任者

利用者が30名以下:1名
利用者が31〜60名以下:2名

世話人

常勤換算で、利用者の数を6で除した数以上の設置が必須
外部サービス利用型グループホームの場合は、10:1の配置であれば当分のあいだ10:1の配置が可能

生活支援員
  • 常勤換算で、障がい程度区分3の利用者を9で除した数
  • 常勤換算で、障がい程度区分4の利用者を6で除した数
  • 常勤換算で、障がい程度区分5の利用者を4で除した数
  • 常勤換算で、障がい程度区分6の利用者を2.5で除した数
  • 上記4つの合計数以上。
    なお、外部サービス利用型グループホームでは、配置は不要となります。

    施設に関する基準

    設置場所

    住宅地あるいは住宅地と同程度に、地域住民との交流の機会が確保される地域に施設が設置されていること。また、入所施設や病院の敷地外にあることが基準となっています

    最低定員

    事業所全体で4名以上。
    共同生活住居1ヶ所あたりの定員:2名以上10名以下(既存の建物を利用する場合は、2名以上20名以下)

    居室

    一部屋あたりの定員は、原則1名。(利用者のサービス提供上必要と認められる場合のみ、2名にできる)
    一部屋の面積は、収納設備等を除いて、7.43平方メートル以上。

    交流を図る設備

    居室に近接し、利用者同士の交流が図れる設備の設置

    台所・便所・浴室・洗面設備

    10名を上限とする生活単位ごとに設置

    運営に関する基準

    運営に関しては、以下のような基準が定められています。

    • 事業者は個別支援計画を作成し、これに基づいて利用者に対して指定障がい福祉サービスを提供する。
    • 事業者は、利用者または障がい児の保護者の意思、人格を尊重して、指定障がい福祉サービスを提供する必要がある。
    • 事業者は、利用者の人権の擁護や虐待の防止のため、責任者を設置するなどの必要な体制の整備を行う。従業者に対しては、研修を実施するなどの措置を講ずるよう努める必要がある。

    開業時にかかる費用

    グループホームの開業にかかる費用は、おおよそ1000万円前後と言われています。

    各項目にかかる費用については、具体例を挙げてみました。

    一からグループホームを設立するとき 

     物件費:200万

     改装費:100万

     人材確保費:120万

     開業にあたる申請業務やコンサルティング費:250万

     運転資金:300万

     →合計:約1000万

    すでに障がい者に対する就労支援事業を行っている場合

     物件費:200万

     改装費:100万

     開業にあたる申請業務やコンサルティング費:200万

     運転資金:300万

     →合計:800万

    施設を建設する場合は、上記の金額にプラスして土地代と建設費などが必要になります。

    補助金について

    障がい者グループホームの開設は、国からの補助金給付対象となる場合があります。各地方自治体に必ず確認して手続きを行うことをおすすめします。

    給付金について

    福祉サービスを通じて提供したサービスの内容や時間に応じて、国保連から継続的に給付金が支給されます。

    グループホームに関しては、

     「利用者1名=基本単価×日数」 で計算をします。

    また、障がい者区分により基本単価は異なります。

    区分3

    基本報酬 381単位
    夜間支援等体制加算Ⅰ 192単位

    区分2

    基本報酬 292単位
    夜間支援等体制加算Ⅰ 192単位

    区分1

    基本報酬 242単位
    夜間支援等体制加算Ⅰ 192単位

    ※1単位=10円の換算となります。

    開業のメリット

    障がい者グループホームの開業のメリットとしては、安定性が挙げられます。

    適切な設備管理や運営を行うことで、1事業所に対する利用者の利用期間が長くなりますので、長期的な運営が見込めます。また、利用者一人当たりの利用期間が長期化することで、毎月安定した収益を得ることも可能となり、安定した施設運営ができる点がポイントです。

    また、利用者の家族の負担や将来的な不安の軽減にもつながります。グループホームを開設することによって地域住民をサポートし、地域福祉に貢献することができるのです。

    多額の初期費用や、運用ノウハウが必要となりますが、「人が生活するための施設」を作ることになるので、必然的に初期コストは高くなってしまうのは避けられません。

    しかし、施設運営がある程度波に乗れば、安定した収益を得られる見込みや、社会的な需要も十分にありますので、挑戦する価値の高い事業としておすすめできます。

    まとめ

    今回は、障がい者グループホームに関してさまざまな角度から紹介をしました。

    グループホームの開業で、障がい者の共同生活をサポートすることにより、障がい者本人やその家族、そして地域を支えることができます。

    社会福祉に興味のある方、新たな事業展開を考えている方は、ぜひグループホームの開業を検討してみてください。

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