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2022.2.17
2023.6.26
目次
放課後等デイサービスとは、6歳から18歳までお子様をお預かりする施設です。利用できるのは、障がい手帳や療育手帳を持っている就学児童となります。
「利用したい」と願う保護者様の声も多く、事業の数は毎年1,000箇所ほど増えています。令和3年時点では全国で15,000箇所以上あると言われています。(厚労省データを参考にしています)
ニーズも高いことから「参入をしようか」と考えている経営者様や事業主様に向けて、この記事では実際に収益の基と放課後等デイサービスの基本報酬と加算にいついてお届けします。
「福祉=ビジネス」と表記することに、毎回抵抗を感じますが、便宜上このような表現をさせていただくことご了承下さい。
放課後等デイサービスでは、利用者様から利用料を多くはいただきません。医療保険と同じ様に9割以上を国が負担してくれるモデルになっております。
上図の様に、利用者様には上限が設定された上で利用料の一部を頂戴し、残りを国保連(国民健康団体保険連合)に請求をあげます。
そのため利用者様に大きな負担をかけること無く、サービスを使っていただくことができます。
令和3年度より法改正が実施され、基本報酬と加算の体系が新しくなりました。
障害福祉の報酬体系は3年に一回の頻度で施行されます。その度に最新情報の入手とその対応を進めれば、健康的で周囲の評価も高い運営が可能となります。
まず令和3年度の主な改正内容を一覧にします。
では上記の内容について、主に基本報酬と加算を軸に現状の報酬体系についてお話します。
2021年3月までは一定指標に該当する障がい児の数(指標該当児)の数が、全体の50%以上であるかで「区分1」と「 区分2」に分けれていました。その中でもサービス提供時間が3時間以上か未満かでも区分が分けられました。
まず重要なポイントはこの指標該当児の区分が廃止されることです。ただしサービスの提供時間は残ります。ほとんどの事業所は3時間以上の営業をしていると思われます。
次に重要なことが、基本報酬制度の見直しです。
基本報酬(重度でない障害児 10名定員)
また児童指導員等加配加算と専門的支援加算も重要です。
児童指導員等加配加算など
上述の様に専門職を持っている人を配置すれば加算が高くなりますが、理学療法士の採用などは難しいです。最低でも保育士を採用していれば児童指導員として登録できるので123単位は獲得できます。そのため大きな減算にはなりません。
また専門的支援加算は「理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員」などの資格者が対象となります。
特に心理指導担当職員は、大学で心理学を専攻した人が対象となります。他の専門職員さんも大変ですが、心理学部卒の新卒を狙うのも手段の一つかもしれません。
その他、医療的ケア児の報酬制度については別記事でお話をします。
基本報酬のセクションでもお話しましたが、健康的な運営を実現するためには十分に加算を確保する必要があります。もちろん不正受給してはいけませんが運営上の事実に基づいた加算はぜひ獲得しましょう。
新しい加算の算定も含めて、取るべき加算について代表例を一覧にまとめました。
放課後等デイサービス加算事例
上記は代表例ですが、他にも加算は数多くあります。実際に開業する際は加算の事例を全て確認して取得できる加算を取っていきましょう。
参考:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要.pdf(厚生労働省)
ここまで「円」ではなく「単位」でお話を進めてきました。ここでは金額換算する際の方法についいてお話をします。
基本的には「1単位=10円」が単位の計算方法です。
しかし、障害福祉サービスの制度に「地域区分」というものがあります。地域によって人件費や家賃など発生する経費負担や物価が地域によってバラつきます。地域区分はこのバラツキを是正するために「1級地〜7級」を定めて該当する地区には計算に傾斜をかけて計算をします。
わかり易く説明すると東京や大阪のような家賃が高い街ではプラスに傾斜が働きます。一方で、田舎といわれるような地域ではプラスの傾斜は発生しません。(マイナスはありません)
地域区分毎の単価については一覧にしておきます。
現状、1級地に該当するのは東京都の特別区だけです。2級地になると大阪府や、神奈川県の市町村などが該当されます。最新の地域区分に厚労省の発表を参照されると良いかと思います。
上記で基本報酬や加算のお話をしましたが、実際にどの加算をどう取れば健全な運営が可能になるでしょうか?
「加算が取れない」と相談をいただく事業所様が多くいらっしゃいます。その多くの方ができていないのが、児童指導員の配置です。これは保育士さんを採用して児童員として配置できていないことが要因に上げられます。
また、PT・ST・OTさんや心理担当職員の配置によって専門的支援加算の獲得が可能です。更に専門職担当が1人いるだけで、児発管にとって重たい業務の一つである個別支援計画の作成が容易になる傾向があると言われています。
採用コストは高いですが、相性の良い保育士さんや理学療法士さんなどの採用に力を入れてみてはいかがでしょう?
次に注目すべきは送迎加算です。54単位しか付与されませんが、職員さんが自動車免許を取得していれば、送迎に向かうことは難しくありません。ぜひ取得を狙ってみってはいかがでしょう?
運転手を別途雇う方法もありますが、一部の都市型のみで、基本的には採用時に自動車免許と送迎の運転の可否を確認しておきましょう。
例えば、強度行動障害に該当する児童をお預かりする場合は研修を受ければ加算対象になります。
報酬改定の度に、事例のような制度が出てくるので情報収集を怠らずに取り組むことが重要です。
一見すると福祉事業の報酬体系はとても難しく感じられます。しかし、一度その仕組みと内容を理解してしまえば、そこまで複雑ではありません。
むしろ型が身につけば療育やサービスの質向上も十分に進められるので、安定した運営を実現することが可能です。
もちろん、お子様をお預かりすることが「簡単」というわけではありません。療育や発育を通じて得られる達成感ややりがいを感じられるのは福祉事業の魅力の一つです。
その中で、お子様の成長を長く見届けることができることに、放課後等デイサービスで働く喜びを感じられると思います。
ぜひ参入を検討しているあなたの背中を押すお話ができていれば幸いです。
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容.pdf(厚生労働省)
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