2023.1.24

2023.2.3

就労支援員とは?必要資格や仕事内容を解説!経験者の体験談も紹介

就労支援員とは、企業への就職を希望する障害者や難病にかかっている人などの求職活動の支援や就職後のフォローを行う職種です。

やりがいのある仕事とわかっていながらも、どれくらいキツイのか、どんなところが楽しいのかがわからず迷っている人もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、就労支援員の仕事内容や必要な資格、職業指導員との違いなどを解説します。

同時に、就労支援員として働いた経験がある人に聞いた「仕事のキツイところ」と「楽しいところ・やりがい」を紹介するので、ぜひお仕事選びの参考にしてください。

目次

就労支援員とは?

就労支援員とは、就労困難な人が「企業で働きたい」と思ったときに、必要となるサポートを行う職種です。

以下のような人をサポート対象としています。

就労支援員のサポート対象
  • 就労を希望しているが、就労するにあたってサポートが必要な人(生活保護受給者・ひとり親の母親・父親など)
  • 就労に必要な知識や技術の習得、就労先の紹介などの支援が必要な65歳未満の障害者
  • あん摩マッサージ指圧師免許・はり師免許・きゅう師免許を取得したうえで就労を希望する視覚障害者

就労支援員の配置が義務化されている就労移行支援事業所には、就労支援員以外に職業指導員や生活支援員も配置されています。

ここからは、就労支援員と職業指導員、生活支援員との仕事内容の違いや、就労支援員の役割、勤務先などについて詳しく見ていきましょう。

就労支援員の役割・仕事内容

就労支援員の役割は、利用者の求職活動および職場定着のサポートをすることです。

具体的には、サービス管理責任者が作成した、利用者の個別支援計画に基づき、関係機関と連携しながら就職活動の相談や助言、職場実習、就職先の開拓などの支援を行います。

また、準備や訓練を通して、利用者の障害の特性や、職業生活を送るうえで配慮すべき点などを把握するのも就労支援員が担う業務の一つです。

利用者が働くうえで課題となる点について、どうしたらクリアできるかを検討したり、必要に応じて関係機関に伝えたりすることも求められます。

しかしながら厚生労働省が行った調査によると、実際の就労支援員の仕事内容は、作業指導・アセスメント・生活面の支援に関する業務が大半を占めているのが現状です(※)。

障害のある人の勤労意欲を向上させ、求職活動・求人開拓・定着支援に関する業務を増やすことが就労支援員の課題の一つといえるでしょう。

出典:「障害者の一般就労を支える人材に関する実態調査 結果報告」(厚生労働省)

就労支援員の勤務先

就労支援員は、以下のような場所で利用者の就労支援に携わっています。

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所は、障害のある65歳未満の人を対象に、職業生活に必要な知識や能力向上のための訓練を行います。

同時に働くうえでのマナーやコミュニケーション力などを身につけ、一人ひとりの特性に合った仕事に就けるようサポートします。

就職先を探すだけでなく、事業所内や企業での実習を実施するのも就労支援員の仕事です。

ただし、就労移行支援事業所で直接利用者に仕事を紹介することはできません。

ハローワークや障害者職業センター、生活支援センターなどと連携をとって、一般企業への就労を目指します。

就労定着支援事業所

就労定着支援事業所は、就労移行支援事業所等を利用し、一般企業に就労する障害のある人が継続して働けるようサポートします。

働く中で生じる問題への相談や指導、助言など必要な支援を行います。

発達障害者支援センター

発達障害者支援センターは、障害のある人の就労だけでなく、生活全般に関わる全ての支援を行う地域のサポートセンターです。

就労支援員が発達障害者支援センターで働く場合は、就職活動をする利用者の相談に応じたり、ハローワークや障害者就業などと連携したりしながら、利用者の就労を目指します。

福祉事務所

福祉事務所とは、生活保護を受けている人や、ひとり親家庭の親などをサポートする場所です。

就労支援員が福祉事務所で働く場合は、就労に関する助言を行ったり、求人を探してハローワークに同行したりします。

すぐに働き始めるのが難しい場合は、働くために必要な基礎能力をつける就労準備支援や就労訓練を行うこともあります。

就労支援員と職業指導員・生活支援員の違い

就労移行支援事業所には就労支援員のほか、職業指導員や生活支援員が配置されます。

就労支援員と職業指導員、生活支援員は、支援対象者や支援内容が異なります。

▼就労支援員・職業指導員・生活支援員の違い

支援対象 支援内容
就労支援員 ・障害者
・生活保護受給者
・ひとり親の母親・父親など
・求職活動の支援
・実習先・就職先の開拓
職業指導員 ・就労を希望する障害者
・児童養護施設等に入所する児童
就業に必要な技術や知識の指導・訓練
生活支援員 ・障害者 日常生活や創作・生産活動の支援

支援対象者の違い

就労が困難な人全般をサポートする就労支援員に対し、職業指導員や生活支援員は主に障害のある方を対象としています。

職業指導員は、施設に入所している児童を支援する場合もあります。

支援内容の違い

就労支援員が求職活動の支援や、実習・就職先の開拓をメインにしているのに対して、職業指導員は障害のある人が企業で働くために必要な知識や技術を習得できるよう支援を行います。

一方、生活支援員は利用者の健康管理指導や相談といった日常生活上の支援を担う役割があります。

配置基準の違い

就労移行支援事業所では、就労支援員・職業指導員・生活支援員の配置が義務化されています。

就労支援員

常勤換算で利用者数(前年度の平均)を15で割った数以上を配置しなければなりません。

常勤換算とは、事業所で働く職員の平均人数(職員の勤務のべ時間数÷常勤職員の所定労働時間)のことです。

たとえば、前年度の平均利用者数が12人の場合は【12÷15=0.8】となるので、必要な就労支援員は1人となります。

職業指導員・生活支援員

職業指導員と生活指導員の総数は、常勤換算で利用者数(前年度の平均)を6で割った数以上とされています(※)。

職業指導員1人以上、生活支援員1人以上の配置が必要で、さらに職業指導員と生活支援員のうち1人以上は常勤でなければなりません。

なお、就労支援員と職業指導員、生活支援員は、管理業務に支障がない場合のみ管理者との兼務が可能です。

職員数を常勤換算方式で計算し、人員基準を満たしている事業所では、就労支援員と職業指導員、生活支援員を兼務するケースも見られます。

※あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の養成施設として認められている指定就労移行支援事業所(認定指定就労移行支援事業所)の場合は、常勤換算で利用者数(前年度の平均)を10で割った数以上の人数でよいとされています。

就労支援員の仕事はキツイ?それとも楽しい?

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厚生労働省が行った調査によると、回答した就労支援員の約7割が仕事に満足しているという結果が出ました(※)。

特に、仕事内容ややりがい、職場の人間関係・コミュニケーションに満足している人が多いようです。

その一方で、仕事の報酬や能力スキルの向上には満足していないと回答する人もいました。

出典:「障害者の一般就労を支える人材に関する実態調査 結果報告」(厚生労働省)

ここからは、就労支援員の仕事内容や給料について詳しく見ていきましょう。

就労支援員の給料

厚生労働省によると、令和3年9月時点の就労支援員の平均給与額(月額)は、常勤で296,040円、非常勤で119,560円です。

令和2年9月時点の常勤平均給与額が282,260円なので、1年間で13,780円アップしていることがわかります。

一方、非常勤平均給与額に関しても、令和2年9月時点の114,210円から5,350円アップしています。

▼就労支援員の平均給与額

常勤の就労支援員

296,040円

非常勤の就労支援員

119,560円

※令和3年度に福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅴ)の届出をしている施設・事業所
※令和2年9月と令和3年9月ともに在籍している人の平均給与額
※平均給与額は、基本給+手当+一時金(4〜9月支給金額の1/6)により算出。また、10円未満を四捨五入している

出典:「令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」(厚生労働省)

▼就労移行支援事業所での1日のスケジュール例

8:30
(送迎があるときは7:00)
出勤・準備 ・送迎がある場合は利用者を迎えに行く
・申し送り、その日の訓練に必要な準備を行う
8:45 利用者が来所 利用者にその日に行う予定の訓練内容を説明する
9:00 ラジオ体操 利用者と職員でラジオ体操を行う
9:05 朝礼 その日の予定、目標等を利用者に伝える
9:15 午前の訓練 ・利用者一人ひとりのカリキュラムに沿ったトレーニングを実施
・利用者の相談にのったり、助言をしたりすることもある
12:00 昼食・自由時間 ・昼食をとる
・利用者は提供される食事を食べたり、お弁当を持参したりと自由に昼食をとることができる
※6割以上の就労移行支援事業所が利用者の昼食を提供
12:45 午後の訓練 簡単なストレッチをしてから、午後の訓練に入る
15:45 利用者が帰所 ・送迎がある場合は、利用者を自宅に送り届ける
16:00 片づけ・清掃・日誌記入 ・事業所内の掃除・後片付け
・業務日誌・支援記録の作成
・職員間で連絡事項を申し送り・情報共有
17:00 退勤

就労支援員の体験談

就労支援員として働いたことがある人に、「仕事のキツイところ」と「楽しいところ・やりがい」を聞きました。

【調査データ】

実施時期:2022年11月
調査概要:就労支援員として働いたことのある方へのアンケート
調査対象:就労支援員として勤務したことのある方(10名)
調査媒体:クラウドワークス

就労支援員の仕事のキツイところ

就労支援員として働いたことのある回答者からは、以下のようなコメントが寄せられました。

主に精神障害の利用者の方を担当していますが、天候や気温などで体調や気分の浮き沈みが大きく、前向きな気持ちに切り替えられるように持っていく過程が一番きついと感じています。
また2年というリミットの中で一般就労させるという面でも、精神的にきついと感じています。(40代男性)

利用者が持っているこだわりや特性を理解しなければならないところ。利用者一人ひとりに合わせた対応をしなければならないところ。(30代男性)

利用者本人の意向がなかなか定まらないケースや、体調不良に気付かない利用者がそのまま訓練を続けようとしたときは対処に困ってしまうことがあります。(50代男性)

就職後の現場定着支援や、会社になじめなかったり困ったことの発信の難しさを利用者が表現できない際のフォロー。

障害特性の理解は当たり前に必要な知識ではあるが、教科書通りの方はもちろん一人としていないので、一人ひとりに合ったサポートの展開が大変(30代女性)

これらのコメントから、就労支援員の仕事には障害のある方の特性を理解したうえで、一人ひとりの気持ちに寄り添う難しさがあることがわかります。

就労支援員の仕事の楽しいところ・やりがい

就労支援員の仕事の楽しいところややりがいについて尋ねたところ、以下のようなコメントが寄せられました。

実習先などの開拓や巡回、面接の同行、就職先への訪問など、地域の中で幅広い関わりを持ちながら、攻めた支援をすることができるところ。

利用者の支援が第一ではあるが地域の中に利用者の方々の生きやすい環境を少しでも作っていけてると思うとやりがいがあった。(30代女性)

訓練を行っているときにうまくいかないことでも、しっかり職員が教えて一緒にやればできるということや、時間をかけて丁寧に対処するとできることがあると利用者にわかってもらえたとき。

利用者の保護者が見学に来たときには、自分の子がこんなに作業ができるなんて思っていなかったらしく、先生ありがとうと言われたときはやりがいを感じました。(30代男性)

利用者それぞれの個性を把握でき、信頼関係が構築されるとやりがいを感じます。

また、利用者のご家族とも同様の関係を構築できるようになります。(50代男性)

利用者が無事に職場に定着したとき。

「楽しい」「初めてお給料をもらえた」と利用者から報告を受けたときが一番うれしい。

障害があるからあきらめていたという方が、その方の強みやできることを活かし「やりたい」と思ったことができるようになってくれるとうれしい。(30代女性)

就労に向けて一歩一歩進めていく過程や、信頼関係の構築などが難しい仕事である分、達成したときの喜びは大きいようです。

利用者と一緒に喜びを分かち合えるのもやりがいを感じる要素といえるでしょう。

アンケート結果を見てもわかる通り、就労支援員は利用者の気持ちに寄り添う対応が求められるため、将来AIに仕事をとられる心配がない職種だといわれています。

就労支援員に必要な資格はある?

就労支援員に資格要件はありません。

資格がなくても、未経験からでも就労支援員を目指せます。

実際、厚生労働省が行った調査によると、回答した就労支援員の約6割が「特に資格は持っていない」と回答しています(※)。

逆に資格をもっている人は、社会福祉士、精神保健福祉士のほか、職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修を修了した人が多いようです。

ほかには、就労支援員の求人で求められることの多い、社会福祉主事任用資格、介護福祉士、ヘルパー2級などの資格を保有する人もいました。

※出典:「障害者の一般就労を支える人材に関する実態調査 結果報告」(厚生労働省)

ここからは、就労支援員に役立つ資格を紹介します。

就労支援員に役立つ資格

就労支援員に資格要件はありませんが、以下の資格を持っていると就職に有利になったり、キャリアアップに有効だったりするメリットがあります。

社会福祉主事任用資格

社会福祉主事任用資格とは、社会福祉制度によって困っている人を支援するために、専門的な相談業務を担う資格です。

社会福祉主事任用資格をもっていると、主に介護関連施設において生活相談員として活躍できます。

そのほか、就労支援員はもちろん、社会福祉施設での相談員や施設長、生活指導員などを目指すことも可能です。

社会福祉主事任用資格を取得するには、以下のような方法があります。

社会福祉主事任用資格の取得方法

(1)大学等で社会福祉に関する科目を3つ以上履修する

(2)社会福祉法第19条第2号で定められた通信教育(1年)・養成機関(22科目1,500時間)・各地域で行われる講習会(19科目279時間)の課程を修了する

(3)社会福祉士や精神保健福祉士、厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格する(社会福祉法第19条第3〜5号)

なお、社会福祉主事任用資格は、社会福祉主事に任命されて初めて資格の効果を発揮します。

そのため、社会福祉主事任用資格を取得しても、仕事に就かなければ「社会福祉主事」と名乗ることはできません。

社会福祉士

社会福祉士とは、福祉や医療に関する相談業務を担う国家資格です。

高齢者や障害者、ひとり親の父親・母親などの相談にのったり、利用者と行政・医療機関などを結んだりする役割があります。

社会福祉士は、主に社会福祉施設や社会福祉協議会、医療機関、行政機関といった場所でソーシャルワーカーとして働くケースが多いといわれています。

社会福祉士になるには、年1回2月初旬に実施される国家試験に合格しなくてはなりません。

社会福祉士国家試験の受験資格を取得する主なルートには以下があります。

社会福祉士国家試験の受験資格取得ルート

(1)福祉系の大学で指定科目を履修する

(2)福祉系の短大等で指定科目を履修し、相談援助実務を2年制なら2年、3年制なら1年行う

(3)一般の大学を卒業後、一般養成施設等で1年以上学ぶ

(4)指定施設で相談援助実務を4年行い、一般養成施設等で1年以上学ぶ

精神保健福祉士

精神保健福祉士は、精神保健福祉分野で活躍する国家資格です。

精神科ソーシャルワーカーとして入退院等の相談にのったり、家族や関係機関と連絡を取ったりして、精神的な障害のある人を支えます。

精神保健福祉士が活躍するのは、病院や精神保健センター、保健所などです。

精神保健福祉士になるには、年1回2月初旬に実施される国家試験に合格しなくてはなりません。

精神保健福祉士国家試験の受験資格を取得する主なルートには以下があります。

精神保健福祉士国家試験の受験資格取得ルート

(1)福祉系の大学で指定科目を履修する

(2)福祉系の短大等で指定科目を履修し、2年制なら2年、3年制なら1年の実務経験を積む

(3)一般の大学を卒業後、一般養成施設等で1年以上学ぶ

(4)指定施設で相談援助実務を4年行い、一般養成施設等で1年以上学ぶ

就労支援員が受けられる研修

地域障害者職業センターでは、就業支援の担当者を対象に基礎的な知識・技術を教える「就業支援基礎研修」を無料で行っています

実務経験に応じてステップアップしながら研修を受けられるため、就労支援員としての技術を向上させることが可能です。

就業支援担当者を対象とした研修には、以下のようなものがあります。

▼就業支援担当者を対象とした研修の種類

対象者 研修の名称 研修内容
初めて就業支援に携わる人 就業支援基礎研修 ・就業支援のプロセス
・障害特性と職業的課題
・障害者雇用支援施策
・ケーススタディ
2年以上の実務経験がある人 就業支援実践研修 ・3コース(発達障害/精神障害/高次脳機能障害)から選択
・実務経験を踏まえた演習やグループ討議
3年以上の実務経験がある人 就業支援スキル向上研修 ・3コース(発達障害/精神障害/高次脳機能障害)から選択
・実務経験を踏まえた演習や事例検討
就業支援の実務経験がある人 就業支援課題別セミナー 新たな課題やニーズに対応した知識・技術の向上
※テーマは年度により異なる

就業支援基礎研修は、就労支援関係研修修了加算における「厚生労働大臣が定める研修」に該当し、法人の代表者から請求があり、全てのカリキュラムを履修すると修了証明書が交付されます。

研修の日程や会場、定員は各地域障害者職業センターにより異なるので、詳しくは居住する地域の地域障害者職業センターにご確認ください。

就労支援サービスの将来性は?

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就労系の障害福祉サービスの需要は、今後も高い状況が続くと考えられます

なぜなら、就労系の障害福祉サービスから一般就労に移行する人は増加傾向にあるからです。

特に、就労移行支援から一般就労への移行率は以下の通り、年々上昇しています。

▼就労系障害福祉サービスから一般就労への移行

年度 人数 2003年度との比較
2003年 1,288人
2009年 3,293人 2.6倍
2012年 7,717人 6.0倍
2015年 11,928人 9.3倍
2018年 19.963人 15.5倍
2019年 21,919人 17倍

出典:「障害者の就労支援対策の状況」(厚生労働省)

さらに、2020年3月に特別支援学校を卒業した22,515人のうち、進学した人は714人、就職した人は7,204人、就労系障害福祉サービスを利用した人は7,075人でした。

そのほか、就労移行支援を利用しても思うように就職がうまくいかなかった人などが利用する就労継続支援A型事業所、また、就労移行支援のアセスメントで就労面における課題が見つかった人などが利用する就労継続支援B型事業所の利用者も増えています。

これらの傾向からも、就労系の障害福祉サービスのニーズはさらに高まることが予想されます。

ミライクスでは、就労支援サービスのうち、就労継続支援B型の開業支援を行っています。

就労継続支援B型は、一般企業で働くことが難しい人に就労や生産活動の機会を提供する、やりがいのある仕事です。

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参考文献・URL 「就労支援のあり方について」(厚生労働省) 「障害者の一般就労を支える人材に関する実態調査 結果報告」(厚生労働省) 「令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」(厚生労働省) 「今後の専門人材の研修体系イメージ」(厚生労働省) 「障害者の就労支援対策の状況」(厚生労働省) 「地域障害者職業センターが実施する就業支援基礎研修」(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構) 「福祉事務所」(厚生労働省) 「生活保護受給者に対する就労支援」(厚生労働省) 「社会福祉士国家試験」(公益財団法人社会福祉振興・試験センター) 「精神保健福祉士国家試験」(公益財団法人社会福祉振興・試験センター)
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