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2022.4.20
2023.2.28
グループホーム経営を成功させる方法と収支の内訳を紹介!

目次
障害者グループホームとは?
障害のある方が利用するグループホームは、2012年度に制定された「障害者総合支援法」 に基づいた共同生活援助のサービスのことを指します。
障害支援区分に関わらず利用が可能で、主に夜間における食事や入浴等の介護や相談等の日常生活上の援助を提供します。
- 介護サービス包括型
- 日中サービス支援型
- 外部サービス利用型
上記のように3種類のタイプがございます。
この記事では令和2年度時点で7,718事業所がある「介護サービス包括型」についてお話を進めます。
グループホームの利用者さんについて
一般的に障害とは「身体障害」「知的障害」「精神障害」の3つを示すことが多いです。
利用者さんの多くは自立を目指す知的障害者さんと精神障害者さんになります。
利用するためには「障害者手帳を持っていること」と「障害支援区分に認定されていること」が求められます。
障害者人口は約960万人と増え続けています。
今後もサービスの需要が増え続けると言われており、国としても力を入れている福祉サービスの一つになります。
グループホームの収益について
グループホームのビジネスモデル
グループホームでは利用者さんから莫大な利用料をもらいません。医療保険と同じように9割近くを国保連という機関が「給付金」という形で事業所に支払われます。
そのため利用者さんに大きな負担はなく、安心してサービスを利用していただくことが可能です。
公平な負担率を実現するために、世帯年収によって利用者負担も決まるところも特徴です。
利用者さんが負担するもの

利用者さんはグループホームを利用するにあたり、何を負担して支払うのでしょうか?
- サービス利用料
- 家賃
- 食費
サービス利用料については、おおよそ0円、4,000円、40,000円と支払う金額が世帯年収によって決まります。
家賃や食費は地域や物価によって異なりますが、30,000円から50,000円ほどで設定している事業所が多いようです。
もちろん、全ての利用者さんが労働をしているわけではありません。支払う能力が全ての人にあるのでしょうか?
実は、負担額については障害年金から支払われたり、就労継続支A型・B型のような働くサービスから得た賃金から支払われます。
グループホームの収益について
グループホームの収益力については、運営方法によって様々です。弊社のホームページ以外にも数多くの事例が紹介されています。
今回は「戸建1棟が6名定員」のモデルを紹介いたします。
項目 | 金額 |
---|---|
給付金 | 約1,050,000円 |
家賃+食費 | 約300,000円 |
合計 | 約1,350,000円 |
項目 | 金額 |
---|---|
家賃 | 約250,000円 |
人件費 | 約700,000円 |
光熱費など | 約100,000円 |
合計 | 約1,050,000円 |
利益
135万円-105万円 =約30万円
以上が簡単な収益の目安になります。
- 「こんなにも利益が出るのか」
- 「これだけしか利益出ないのか」
- 「本当にこれだけ利益出るの?」
あくまで参考値ですが信頼しても良いか気になる人も多くいるでしょう。
先に申し上げます。
一棟6名定員のモデルだけでは、十分に収益を出すことはできません!!
上記で30万円ほどって書きましたが、加算や人員配置が上手く機能した場合のシミュレーションになるでしょう。
ではどのようにすればグループホームで収益化が可能だろうか?
経営を成功させる方法は後半で紹介していきます。
グループホームの開業方法
1)法人の設立(又は定款の変更)
グループホームを含む福祉事業は、株式会社や合同会社、NPO法人で運営をされる方が多いと言われています。
既存の法人で開業する場合は、定款の変更が必要になります。
2)物件の確保と設置基準
障害者さんがお住まいになる物件には、マンション型のものもあれば、一軒家を購入する方法もあります。
ミライクスでは一軒家の購入をおすすめしています。日本で800万戸以上の空き家があるので、これを活用すれば社会貢献に繋がり、また収支的にも回収が早い傾向があるからです。
設置基準については自治体によって異なる場合がありますが、基本的なものを紹介します。
- 最低定員4人以上が入居可能
- 1部屋の面積や7.43m2以上→約4.5畳以上
- 居間/便所/浴室/洗面所等が必要
- *建築確認済証があること
- *昭和57年以降に建築されていること
※建築基準法の厳格さについては自治体によってバラツキがあるため、開業予定エリアの役所にご確認が必要です。
)人員の確保
グループホームの運営には以下の人材が必要になります。
- サービス管理責任者・・1名(利用者30名まで)
- 管理者・・1名(兼務可能)
- 生活支援員・・1名(区分よる)
- 世話人・・1名
グループホームの場合は有資格者がサビ管のみで良いので、採用に関しては放課後等デイサービス等の児童分野より敷居が低いかもしれません。
4)指定申請の準備
開業するためには行政から、許認可を貰わないといけません。申請書類を提出して事業者指定を受ける形になります。
- 指定申請書
- 付表(人材配置)
- 法人の定款
- 登記簿謄本
- 勤務形態一覧表
- 組織体制図
- 職員の経歴書
- 実務経験証明書
- 平面図
- 設備備品等一覧
- 事業計画書
- 収支予算書
- 事業等開始届
上述の様に多くの書類を準備しなければなりません。そのため、行政書士さんに依頼する方も多いです。
5)開業と集客
上記のように許認可が下りれば晴れて開業です。グループホームの集客には以下の方法があります。
- 特別支援学校などからの紹介
- 精神科などある病院からの紹介
- ソーシャルワーカーさんからの紹介
- 相談支援事業からの紹介
上記の様に紹介をもらうためには、実際に近隣の学校や事業所へ足を運び、挨拶や宣伝などの営業活動が必要になります。
福祉事業では人間関係や信頼構築がとても重要になります。そのため、営業活動には力を入れることが求められます
グループホーム経営を成功させる方法
制度を上手に利用する
収益を確保するためには次のポイントを抑える必要がございます。
それは「b>サービス管理責任者が持てる人数は30人まで」というものです。
グループホームの場合は、預かる人数が30人までなら棟をまたいでも配置が可能になります。
要は放課後等デイサービスや、就労継続支援のように店舗ごとに有資格者を配置しなくても良いです。
なので5人モデルの場合、2棟目以降に新規にサビ管を採用する必要はありません。
簡単な話でもありませんが制度を工夫して活用することによって収益を最大化することが可能です。
これからグループホームの開業を検討されている方は、弊社が主催する無料の開業支援セミナーをご活用いただけると幸いです。
- 今年中に開業を考えている
- あと一歩が踏み出せない
- 福祉事業に関心がある
- 身近に空き物件がある
- グループホーム経営を成功させたい!
ぜひご参加お待ちしております!