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2023.7.12
2023.7.12
放課後等デイサービスの個別支援計画書の正しい書き方は?記入例(見本)を公開!
個別支援計画書(放課後等デイサービス計画)とは放課後等デイサービスに通う児童の支援にあたって必須となる書面で、児童発達支援管理責任者(児発管)に作成が義務づけられています。
個別支援計画書が正しく作成できていないと、児童の健全な育成に支障をきたすだけでなく「個別支援計画未作成減算」の対象になるので注意が必要です。
この記事では主に児発管の方に向け、個別支援計画書を作成する流れや必要な項目、個別支援計画が原因で報酬が減算される事例について解説します。
個別支援計画書のサンプルも紹介するので、質の高い支援につながる計画を作成する際の参考にしてください。
目次
個別支援計画とは?
個別支援計画とは、児童の日常生活や発達における課題・ニーズを把握した上で、支援内容や目標・配慮が必要な事項などをとりまとめた計画書です。
放課後等デイサービス事業所の運営にあたって必須の書類で、サービス提供を開始する時に作成するのはもちろん、児童の成長・発達に応じて定期的に内容を見直していきます。
個別支援計画書は、利用児童や保護者・通学する学校の教職員などの意見や要望を踏まえて、所属する児童発達支援管理責任者が作成します。
作成にあたっては、相談支援事業所や利用児の保護者等が作成する障害児支援利用計画も参考にします。
効果的な支援にあたっては児童指導員など他の職種からの情報収集も必要ですが、個別支援計画の作成を代行させることはできないので注意が必要です。
なお、厚生労働省の「放課後等デイサービスガイドライン」では、個別支援計画(放課後等デイサービス計画)について次のように定義されています。
放課後等デイサービス計画とは、放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。
放課後等デイサービスの個別支援計画書の記入例(見本)
放課後等デイサービスの個別支援計画書では長期・短期の到達目標を軸に、総合的な支援方針や課題・ニーズに応じた目標を具体化しているのが特徴です。
個別支援計画書の書式や必要項目について、具体的に解説します。
個別支援計画書の様式は?
個別支援計画書の様式は、運営基準で定められている以下の項目を満たしていれば、事業所任意の様式で差し支えありません。
- 通所児童や保護者の意向
- 総合的な支援目標と達成時期
- 生活全般の質を向上させるための課題
- 具体的な支援内容
- 放課後等デイサービスを提供する上での留意事項
- その他必要な事項
自治体によっては、利用児童の課題を具体化して適切な支援につなげる目的で、個別支援計画書の標準様式を作成している場合があります。
自治体の標準様式を活用すると、個別支援計画の抜け・漏れを防止できるだけでなく、他の事業所や学校・医療期間などとの連携が取りやすくなるメリットが生まれます。
また、個別支援計画書とは別にアセスメントシート・モニタリングシートを作成しておけば、日常生活の状況や目標の到達度・支援の方向性の見える化にも効果的です。
個別支援計画書の必要項目
さらに具体的に個別支援計画書の必要項目を紹介します。
事業所オリジナルの個別支援計画書を作成する場合は、少なくとも以下の項目を盛り込むようにしてください。
▼個別支援計画書の必要項目
必要項目 | 概要 | |
---|---|---|
計画期間 | 基本的に6か月以内で設定 | |
作成年月日 | 作成した年月日の明確化が必須 | |
次回見直し年月日 | 作成年月日から6ヶ月以内で設定 | |
総合的な支援方針 | 事業所のコンセプトを踏まえて、支援のねらいをイメージできるように記載 | |
到達目標(長期目標) | 基本的に1年で設定 | |
当面の目標(短期目標) | 3~6ヶ月程度を目安に設定 | |
具体的な到達目標 | 長期目標・短期目標を達成するプランを明確化 | |
支援にあたっての課題 | 本人・保護者のニーズを分析・整理して設定 | |
具体的な支援内容 | 到達目標の実現や課題解決にあたって、事業所が提供する支援内容を具体化 | |
優先順位 | 本人・保護者のニーズを尊重した上で設定 | |
留意事項 | 障害の特性や家庭の状況など支援にあたっての注意点を記載 | |
利用児童の氏名 | 誰の個別支援計画を明らかにする | |
保護者の同意欄 | 保護者の同意が必須 | |
児童発達支援管理責任者の氏名 | 誰が作成したかを明らかにする |
- 計画期間
- 少なくとも6ヶ月に1回以上の個別支援計画の見直しが運営基準(第27条第6項)で義務化されているため、6ヶ月を超えない期間で設定します。
- 作成年月日
- 計画期間と次回見直し年月日の根拠となる年月日なので、忘れないように記載しましょう。
- 次回見直し年月日
- 計画期間の終了年月日より前に設定します。
- 総合的な支援方針
-
本人・保護者や他事業所の担当者が支援内容をイメージできるよう、事業所のコンセプトや支援のねらい・方向性を明確化することが重要です。
2024年4月以降は業務継続計画(BCP)の策定が義務化されるため、感染症や災害が発生した時のサービス提供の方向性も明記しておきましょう。
- 到達目標(長期目標)
-
学年や年齢を軸に設定した、1年計画の目標です。
本人が叶えたい願い・思いを尊重した上で、保護者のニーズを踏まえて作成します。
目標が高すぎると本人のやる気を損ねる懸念がある一方、目標が低すぎるとチャレンジ精神が芽生えにくくなる可能性もあります。
本人の発達や自立支援を支援する観点から「少し頑張れば達成できる」目標を設定するのがポイントです。
- 当面の目標(短期目標)
-
長期目標を達成するために設定した、3〜6ヶ月程度の目標です。
季節の変化や学校・地域の行事を踏まえながら、本人が実現しやすい目標を具体化していきます。
最初は簡単な取り組みから始めて、徐々に難易度を高めていく「スモールステップ」の考え方を取り入れると本人の成長にもつながります。
- 具体的な到達目標
-
本人への支援を中心に、家族支援・地域支援を組み合わせて目標を具体化していきます。
長期目標・短期目標との整合性が取れていないと、モニタリング時の評価が困難になるので注意が必要です。
本人・家族を主語にして、次回の計画見直しまでに到達していると考えられる状態を記載しますが、発達上の課題や成長に必要なニーズも目標に含める必要があります。
- 支援にあたっての課題
-
本人・保護者の現状やニーズを分析した上で、具体的な支援内容につなげていきます。
モニタリング後に個別支援計画を見直す場合は、目標の達成度や未達要因についても分析します。
適切な支援を通じて本人・保護者の安心感・信頼感を高めるためには、本人・保護者どちらのニーズかを明確にしておくことが重要です。
また、目標達成にあたって本人に無理がかからないよう配慮する必要があります。
- 具体的な支援内容
-
目標達成に必要な、事業所としての働きかけや工夫・配慮について記載します。
専門的支援を提供する場合は、関与する職種や支援内容についても明記しておきます。
本人の発達度合いやモニタリングの結果をもとに、支援内容を柔軟に見直す姿勢も必要です。
- 優先順位
- 本人の発達度合いを把握しつつ、本人・保護者のニーズを尊重した上で設定します。
- 利用児童の氏名
- 誰の個別支援計画なのかを明確にするために必要な項目なので、忘れないように注意しましょう。
- 保護者の同意欄
-
運営基準では、サービス提供内容や個別支援計画の作成について書面での同意が必須です。
保護者が自署でサインする場合は押印の必要はありませんが、あらかじめ保護者名を印字する場合は浸透印以外の印鑑を押印してもらうようにします。
- 児童発達支援管理責任者の氏名
-
個別支援計画書を児童発達支援管理責任者が作成したことを明確化するために、氏名を明記します。
個別支援計画書の偽造・変造防止の観点から、児童発達支援管理責任者も自署でサインすることをおすすめします。
放課後等デイサービスの個別支援計画書作成の流れ
放課後等デイサービスでは、以下の流れで個別支援計画書を作成します。
- アセスメント
- 個別支援計画の原案作成
- 支援会議(個別支援会議)の実施
- 個別支援計画書の作成
- モニタリング
利用する児童の発達度合いを記録しておく意味合いでも、アセスメント・モニタリングや支援会議の記録を残しておくことが重要です。
アセスメント・モニタリングは児童・保護者・児童発達支援管理責任者の三者面談が基本です。
しかし、保護者の心理面に配慮が必要など個別の事情によっては、自治体の判断でオンライン会議システムやSNSのビデオ通話機能での実施が認められる場合があります。
オンラインでのアセスメント・モニタリングを実施する前に、自治体の担当者への確認をおすすめします。
1.アセスメント
放課後等デイサービスの利用契約を結んだら、利用児童・保護者と面談してアセスメントを実施します。
アセスメントでは、児童・家族や地域に関する情報を確認します。
▼アセスメントで確認すべき情報
児童に関する情報 |
|
|
---|---|---|
家族に関する情報 |
|
|
地域に関する情報 |
|
話しやすい環境をつくるためには、相手の緊張をほぐした後にアセスメントの趣旨をわかりやすい言葉で伝えるのがポイントです。
相手の決定権を尊重する観点から、オープンクエスチョンで話題を引き出しつつ、クローズドクエスチョンで選択肢を提示していくとよいでしょう。
2.個別支援計画の原案作成
アセスメントで得た情報をもとに、個別支援計画の原案を作成します。
児童指導員などの支援スタッフの意見は支援会議でとりまとめるため、原案は児童発達支援管理責任者が単独で作成するようにします。
原案であっても、児童発達支援管理責任者以外のスタッフは原案を作成できないのでご注意ください。
個別支援計画書には以下の内容が必要になるため、原案の段階から記載します。
- 保護者及び障害児の生活に対する意向
- 総合的な支援目標及びその達成時期
- 生活全般の質を向上させるための課題
- サービスの具体的内容(行事や日課等も含む)
- サービスを提供する上での留意事項等
出典:「令和4年度障害児通所支援事業所に係る説明会(集団指導)実地指導を通じての留意点について」(群馬県)
質の高いケアを計画的に実施するためには、他の事業所や医療機関・福祉サービスとの連携について検討しておくことが重要です。
あわせて、送迎加算・延長加算や事業所内相談支援加算といった児童の支援に直接かかわる加算を算定する場合は原案の段階から支援の必要性を明記しておくようにします。
3.支援会議(個別支援会議)の実施
児童発達支援管理責任者が議長を務め、児童指導員・保育士など支援に携わるスタッフを集めて支援会議(ケース会議・作成会議)を開きます。
児童の発達面・生活面での課題や希望などを共有し、意見交換を行います。
賛成・反対にかかわらず、会議に参加するすべてのスタッフの意見を求めることが支援の質と客観性を高めるためには大切です。
出た意見は、もれなく議事録に残しておくようにしましょう。
また、保護者にも参加してもらうと担当スタッフの顔合わせができ、支援の信頼性向上にも有効です。
なお支援会議とは別に、学校や他事業所と支援に関する情報交換・すりあわせを行うためにサービス担当者会議も実施します。
4.個別支援計画書の作成
支援会議の内容を踏まえて、個別支援計画書の内容を確定します。
実務上は関係するスタッフと共同で作成することが多いですが、個別支援計画書は児童発達支援管理責任者の名前で作成します(※)。
スタッフに作成を丸投げしないようご注意ください。
個別支援計画書ができあがったら児童・保護者に内容を説明し、同意を得るようにします。
同意を得られた場合は、個別支援計画書に同意日と署名を記入してもらった後に個別支援計画書を手渡します。
保護者の同意があれば、児童の障害特性に配慮した上で電子データでの提供も可能です(運営基準第83条)。
個別支援計画書の同意と提供を電子化する方法としては、以下のパターンが想定されます。
- 個別支援計画書の書面に同意日と署名を記入後、データ化した書面を保護者にメールで送信
- オンライン契約システムを活用して、個別支援計画書の同意・署名を電子化
※参考:「令和4年度障害児通所支援事業所に係る説明会(集団指導)実地指導を通じての留意点について」(群馬県) ※参考:津田耕一(2009).障害者の「個別支援計画」作成に向けての現状と課題,関西福祉科学大学総合福祉科学研究,創刊号,39-48.
5.モニタリング
サービス提供を開始した後は、最低でも6ヶ月に1回以上のモニタリングが必須です。
児童の発達度合いや生活面に大きな変化が生じるなど、児童発達支援管理責任者が個別支援計画を変更する必要があると判断した場合は、その時点でモニタリングを行うようにします。
モニタリングは、児童や保護者と面談して実施します。
個別支援計画に沿った支援が実施されているかどうかを、サービス提供記録や職員の日報などで確認することも重要です。
モニタリングで把握した情報をもとに改めてアセスメントを行い、児童の状況に合わせて個別支援計画を見直します。
支援目標が達成できていない場合も、児童の変化に着目して別のアプローチから目標達成ができるよう検討してみましょう。
個別支援計画が原因で減算になる事例は?
個別支援計画書が適切に作成されていないと「個別支援計画未作成減算」の対象になり、適切な個別支援計画書が作成されるまでの間、該当する児童の基本報酬が以下の割合で減算されます。
▼個別支援計画未作成減算
1~2ヶ月目 | 基本報酬の30%減算 | |
---|---|---|
3ヶ月目以降 | 基本報酬の50%減算 |
各種加算については、個別支援計画未作成減算が適用されません。
しかし、個別支援計画の中で支援内容が具体化されていないと以下の加算を算定できない可能性が出てくるので注意が必要です。
▼個別支援計画の内容により算定できない可能性のある加算
加算の種類 | 主な算定要件 | |
---|---|---|
延長支援加算 | 営業時間前後の利用を受け入れる | |
事業所内相談支援加算 | 本人・家族へ療育に関する相談援助を行う | |
家庭連携加算 | 本人の自宅や学校で相談援助を行う | |
医療連携体制加算 | 主治医の指示書に基づき、医療的ケアや看護を行う | |
個別サポート加算2 | 児童相談所や要保護児童対策地域協議会等と連携して支援を行う |
実地指導をきっかけに個別支援の未作成が判明することが多く、以下のような事例が指摘されています。
- 目標や支援内容が具体化されていない
- サービス提供開始から1ヶ月以上経過しても個別支援計画が作成されていない
- 児童発達支援管理責任者以外の人が個別支援計画を作成した
- 個別支援計画の原案について検討した記録がない
- アセスメントやモニタリングが実施されていない、または記録がない
- 支援会議の議事録や本人・保護者との面談記録がない
- 個別支援計画について保護者の同意を得ていない
- 個別支援計画の同意日をあらかじめ印字していた
- 個別支援計画の見直しが行われていない
個別支援計画は児童発達支援管理責任者だけが作成可能な書類で、他の職種が作成しても個別支援計画としては取り扱われません。
本人・保護者との面談記録やアセスメント・モニタリングの記録がない事例も見受けられますが、記録がなければ支援を実施したことにはならない点にも留意が必要です。
また、運営基準では6ヶ月以内に1度の頻度で個別支援計画の見直し・変更が児童発達支援管理責任者に義務づけられています。
長期にわたって個別支援計画が見直されない状態が続くと、子どもの発達度合いに応じた支援ができず、保護者の信頼を損ねる懸念も生じます。
保護者と面談する機会を定期的に設けるなど、個別支援計画を見直すきっかけづくりも児童発達支援管理責任者としては大切な仕事の一つです。
なお、個別支援計画未作成減算を受ける期間が長かったり短期間に多くの未作成が見つかったりすると、指定権者(都道府県知事や政令指定都市・中核市の市長)による指導対象になります。
指導に従わない場合は事業所指定が取り消される恐れが高くなるため、日頃から個別支援計画書を適切な形で作成するようにしましょう。
放課後等デイサービスの開業を検討されている方へ
利用児童の健全な発達を目指して適切な支援を実施していると保護者や行政機関等の関係者に認められるには、本人の状態や目標などを具体化した個別支援計画の作成が欠かせません。
サービス開始当初はもちろん、少なくとも6ヶ月に1度は個別支援計画の見直しを行い、年齢・学年や成長度合いに合わせた調整が必要です。
個別支援計画の内容に不備があったり関係者との面談・会議記録が残っていなかったりするなど、作成のプロセスに問題があると実地指導で指摘されたり、内容によっては監査が実施される場合もあります。
個別支援計画未作成減算の対象になるなど、経営上のリスクも大きくなりがちです。
個別支援計画の作成でのミスを防ぐためには、書式・記録のフォーマットや業務フローを整備しておくことが重要です。
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参考文献・URL
- 「放課後等デイサービスガイドライン」(厚生労働省)
- 「障害児通所支援事業の指定申請(指定更新申請)手続き」(兵庫県)
- 「放デイ運営フォローアップ~ホウデイノトリセツ~ 第1回 個別支援計画の作成」(神戸市)
- 「【相談支援】サービス等利用計画書・障害児支援利用計画書の千葉県様式(例)及び事例集」(千葉県)
- 「基準上における個別支援計画作成の流れ」(公益社団法人かながわ福祉サービス振興会)
- 「児童発達支援・放課後等デイサービスにおけるサービス提供のプロセス」(宮城件)
- 「個別支援計画作成の手順とポイント」(NPO法人栃木県障害施設・事業協会)
- 「(障害児通所)令和3年度障害児通所支援事業所集団指導のご案内について 04-2 議題4 2よくある質問Q&A集」(名古屋市)
- 「児童期のアセスメントと個別支援計画について」(岐阜県)
- 「演習事例」(障害者情報ネットワークノーマネット)
- 「令和4年度障害児通所支援事業所に係る説明会(集団指導)実地指導を通じての留意点について」(群馬県)
- 津田耕一(2009).障害者の「個別支援計画」作成に向けての現状と課題,関西福祉科学大学総合福祉科学研究,創刊号,39-48.
- 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(厚生労働省)
- 「令和3年度集団指導(障害福祉)」(神戸市)
- 「令和3年度障害児通所支援事業所集団指導のご案内について 01-1 議題1 1個別サポート加算Ⅱについて」(名古屋市)
- 『「障害児支援利用計画」の作成について』(船橋市)